大規模な土地取引には届出が必要です
国土利用計画法では、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は契約締結日を含めて2週間以内に、当該土地の所在する市町長を経由して、県知事に届け出なければなりません。
届出が必要な土地の面積
- 市街化区域:2,000平方m以上・・・・・・・・・・みやき町にはありません
- 1を除く都市計画区域:5,000平方m以上 ・・・・・中原校区(長崎自動車道以南全域)、北茂安校区、三根校区
- 都市計画区域以外の区域:10,000平方m以上 ・・・中原校区(長崎自動車道以北全域)
一団の土地取引について
取引が必要な取引形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡等、対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定(これらの取引の予約である場合も届出が必要です。)
届出の手続
次の書類を契約締結日を含めて2週間以内に総務課へ2部提出してください(県・町各1部)。
- 土地売買等届出書
- 契約書の写し
- 位置図(縮尺5万分の1以上)
- 現況図(縮尺5千分の1以上)※住宅地図で可
- 公図の写し
(注)無届取引の場合、上記に加え、経緯書及び登記事項証明書の写しが必要となります。
届出をしなかったとき
期限までに届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。