介護保険の認定区分 : 事業対象者

事業対象者のサービスの利用まで

基本チェックリストの実施により生活機能の低下が見られた方は、介護予防・日常生活支援総合事業(平成29年4月開始)を利用することができます。


  • 基本チェックリストの実施により、生活機能の低下が見られる。
  • 地域包括支援センターや地域包括支援センターが委託した居宅介護支援事業所と、介護予防ケアマネジメント業務について契約を締結します。
  • 契約した事業所のケアマネージャー等が、アセスメント票や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
  • 目標を設定し、それを達成するための支援メニューを、利用者、家族とサービス担当者を含めてサービス担当者会議を開催します。
  • 担当となったケアマネージャー等は、目標を達成するためのサービスの種類や回数を決定し、介護予防ケアマネジメントを作成します。
  • 介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業を利用します。
    その後、一定期間ごとに効果を評価し、プランの見直しを行います。
お問い合わせ
民生部  地域包括支援センター(市村清記念メディカルコミュニティセンター内)    高齢福祉担当
TEL:0942-89-3371        〒849‐0111  佐賀県三養基郡みやき町大字白壁1074番地3