介護保険の認定区分 : 要介護

介護サービスの利用まで

要介護1~要介護5と認定された方は、介護給付の対象者です。
介護給付の対象者は介護保険の介護サービスを利用できます。

  • 介護保険の認定結果で、要介護1~要介護5と認定されます。
  • 居宅介護支援事業所と介護支援業務について契約を締結し、担当ケアマネージャーを決定します。
  • 担当ケアマネージャーが、アセスメント票や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
  • 本人の力を引き出せるようなサービスを、利用者・家族とサービス担当者を含めてサービス担当者会議を開催します。
  • 担当ケアマネージャーは、利用するサービスの種類や回数を決定し、ケアプランを作成します。
  • 介護保険の介護サービスを利用します。
    その後、一定期間ごとに更新申請を行います。
お問い合わせ
民生部  地域包括支援センター(市村清記念メディカルコミュニティセンター内)    高齢福祉担当
TEL:0942-89-3371        〒849‐0111  佐賀県三養基郡みやき町大字白壁1074番地3