保育所について

保育所は、仕事・病気・障がいなどの理由で家庭において児童を保育することができない場合に、保護者に代わってその児童を児童福祉法に基づき保育するところです。

認可保育所の目的

(1)認可保育所は、保護者が仕事や病気などのため、昼間、お子さんを家庭で保育できないときに保護者に代わって保育する施設です。
(2)幼稚園は、学校教育の一環として主に教育を行う施設で、各幼稚園が定めた保育年齢に該当すれば入園できます。
※ したがって、小学校入学の前段として、集団生活を体験させるため、あるいは、下の子どもの保育に手がかかるから上の子どもを保育所へということでは、認可保育所の入所の対象になりません。

認可保育所へ入所できる基準

認可保育所に入所できるのは、児童及び保護者がみやき町に住んでいて、次のいずれかの理由により昼間保育ができない家庭の、集団保育が可能な生後3ヶ月以上 (保育所によって異なります。) 経過 ~ 就学前までの児童です。
夜間保育ができない理由
家庭外労働 保護者が家庭の外で仕事をしている場合
家庭内労働

保護者が家庭内で日常の家事以外の仕事をしている場合

(自営・自営手伝いなど)

母親の出産

母親が出産の前後の場合

(母子手帳交付時から産後8週間のみ)

保護者の病気等 保護者が傷病、負傷又は精神若しくは身体に障がいを有している場合
病人の看護等 長期にわたり疾病の状態にある、又は精神もしくは身体に障がいを有する同居もしくは入院中の親族がいて、いつもその介護や看護にあたっている場合
求職活動 保護者が求職のための活動をしている場合(3か月間のみ) 起業準備含む
就学 保護者が学校などに通っている場合(職業訓練学校などを含む)
家庭の災害 災害、風水害、地震などにより家を失い又は破損し、その復旧の間
その他

DV・虐待の恐れがある場合や町長が認める上記に類する状態の場合

上記の就労等については、保護者のいずれも、一月あたりの就労時間が48時間を超えていなければいけません。

対象児童

保育所へ入所できる児童は、児童及び保護者の住所がみやき町内にあり、集団保育が可能な生後3ヶ月以上(保育所によって異なりますので詳しくはおたずねください。) 経過~就学前までの児童です。

入所基準

保育所には、誰でも入所ができるわけではありません。
下記のような基準があり、児童と同居している両親等のいずれもが、下記のいずれかに該当し、保育ができないと認められる方のみとなります。

  1. 保護者が就労しているとき
  2. 母親が妊娠中であるかまたは出産後間がないとき
  3. 長期にわたり疾病の状態にある、または精神もしくは身体に障がいを有しているとき
  4. 同居または長期入院している親族の介護や看護をしているとき
  5. 火災、風水害、地震等の災害の復旧にあたっているとき
  6. 求職活動をしているとき
  7. 就学しているとき
  8. 虐待やDVのおそれがあるとき
  9. 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要なとき

入所申込

  • 新年度入所希望の児童については、広報紙で募集案内します。
  • 年度途中での入所については、民生部子育て福祉課までお問い合わせください。

広域(管外)保育について

保育所の利用については、保護者の勤務地、家庭の事情等でどうしても町内(管内)の保育所に児童を預けることができない場合に、本町と入所希望保育所の所在地の自治体との協議により管外で保育を実施する広域保育があります。
しかし、この場合は本町の委託基準及び相手自治体の受託基準に合う必要がありますので、申込をされる前に事前に子育て福祉課までお問い合わせください。

保育料

  • 保育料の決定は、児童の両親及び児童を税の扶養あるいは健康保険の扶養家族としている親族の方の町民税所得割額合計額と、児童の年齢及び同時に入園する兄弟姉妹の数で行います。また、親族と同居している場合で、児童の保護者の収入が低く、その親族が児童の保護者等を扶養親族としている場合や保護者(父、母)のがいずれも93万を下回る場合は、親族の方の町民税所得割額合計額等で保育の決定を行う場合があります。
  • 保育料の4月分から8月分までは、入所の前年度の町民税所得割額合計額を基に保育料を算定します。
  • 保育料の9月分から翌年3月分までは、入所の年度の町民税所得割額合計額を基に保育料を算定します。
  • 保育料の算定時に、保育料算定書類が未提出の場合や未申告の場合には年齢毎の保育料の最高額を納めていただきます。
  • なお、保育料決定の際、住宅借入金(取得)等特別控除・配当控除などの税額控除の適用は受けられません。
  • 同一世帯内に保育所入所児童のほかに、幼稚園在園児その他の就学前の施設利用児童等、多子減免の判定対象児童がいる場合は『多子減免申請書』を提出してください。(申請された翌月分の保育料から減免対象となります。)

令和5年度保育料表 (67KB; PDF形式)

きょうだいで幼稚園や保育園を利用した場合の令和5年度の保育料算定(例)

→次のようなきょうだいの場合
 上の子:令和2年5月生まれ(2才児)で6月認定、下の子:令和4年9月生まれ(0才児)
 保育料階層:5-1階層(標準時間) 全額32,000円、半額16,000円


なお、9月以降の保育料については、新年度の町民税所得割額により算定するため、保育料が変更になる場合があります。

パターン1:上の子が町内幼稚園、下の子が町内保育園を利用した場合

上の子が6月で3才到達(1号認定)するため、6月から保育料無償化対象となり、下の子は、4・5月分は第1子とみなし全額、6月から保育料が半額となります。
※1 上の子が私学助成の幼稚園利用(特定教育・保育施設以外の施設)の場合は、上の子は3才に到達する月以降の給付認定月から保育料無償化の対象となりますが、下の子の保育料は半額となりません。
※2 上の子が幼稚園の3才到達前の預かり保育を利用する場合も、利用料は無償化の対象となりません。
※3 幼稚園等利用の児童の保育料無償化は、3才に到達する月以降の支給認定月からとなります。

上の子(幼稚園利用) 下の子(保育園利用)
4月 ※2 32,000 ※1 32,000
5月 ※2 32,000 ※1 32,000
6月 ※3 16,000 16,000
7月 0 16,000 16,000
8月 0 16,000 16,000
9月 0 16,000 16,000
10月 0 16,000 16,000
11月 0 16,000 16,000
12月 0 16,000 16,000
1月 0 16,000 16,000
2月 0 16,000 16,000
3月 0 16,000 16,000

年額

0 224,000 224,000



パターン2:上の子が町内保育園、下の子も町内保育園を利用した場合

上の子が2才児のため、上の子が第1子とみなし全額、下の子は第2子とみなし半額となります。
※保育園等利用の児童の保育料無償化は、3才に到達する年度の翌年度の4月(3才児)からとなります。

※上の子が3才児以上となり保育料が無償化対象になっても、就学前までは下の子は第2子として半額、第3子は無料となります。

上の子(保育園利用) 下の子(保育園利用)
4月 32,000 16,000 48,000
5月 32,000 16,000 48,000
6月 32,000 16,000 48,000
7月 32,000 16,000 48,000
8月 32,000 16,000 48,000
9月 32,000 16,000 48,000
10月 32,000 16,000 48,000
11月 32,000 16,000 48,000
12月 32,000 16,000 48,000
1月 32,000 16,000 48,000
2月 32,000 16,000 48,000
3月 32,000 16,000 48,000
年額 384,000 192,000 576,000


お問い合わせ
民生部  子育て福祉課  子育て支援担当
TEL:0942-94-5724