保育所等入所申込
申込書の受付場所、受付期間
保育所等入所申込時には、児童及び保護者が町内に既に居住している必要があります。
ただし、入所申込の受付期間を過ぎた後に町内に転入して来られることが確実な場合には、住所を居住予定地とした入所申込も受け付けますが、保育所に入所するまでに居住していただく必要があります。
令和7年度
第1次受付期間:令和6年10月10日(木) ~ 令和6年11月29日(金)
第2次受付期間:令和6年12月 2日(月) ~ 令和7年 2月 3日(月)
受付場所:
総合窓口課(各庁舎1階)
子育て福祉課(中原庁舎1階)
受付時間:
午前8時30分 ~ 午後5時15分
( 土・日、祝日を除く )
- 第1次申込みの方でほぼ入所者が決定しますので、できるだけ第1次受付期間内にお申込みください。
- 令和7年度より、待機児童の解消を図るため第1次及び第2次申込の内定については、令和7年6月入所希望の方までとさせていただきます。
申込み受付期間及び結果通知発送予定時期
- 第1次、第2次受付期間中は5月以降の町内保育所等の入所申込みも同時に受付をします。(広域保育を希望される場合は除きます。)
- 町外保育所等入所希望の場合は、施設が所在する市町村が入所の可否を決定されてからとなりますので、通常とは異なり通知が遅れる場合があります。
令和6年度
入所希望月 | 受付締め切り日 | 結果通知予定時期 |
---|---|---|
12月入所 | 10月31日(木) | 11月中旬 |
令和7年1月入所 | 11月29日(金) | 12月中旬 |
令和7年2月入所 | 12月27日(金) | 令和7年1月中旬 |
令和7年3月入所 | 令和7年1月31日(金) | 令和7年2月中旬 |
令和7年度
令和7年4月~6月入所 | 受付期間 | 結果通知予定時期 |
---|---|---|
第1次申込み | 10月10日(木)~11月29日(金) | 2月上旬 |
第2次申込み | 12月2日(月)~令和7年2月3日(月) | 3月上旬 |
第1次、2次受付期間終了後の申し込みとなる場合
入所希望月 |
受付締め切り日 |
結果通知予定時期 |
---|---|---|
5月入所 |
令和7年3月31日(月) |
4月中旬 |
6月入所 |
4月30日(水) |
5月中旬 |
7月入所 |
5月30日(金) |
6月中旬 |
8月入所 |
6月30日(月) |
7月中旬 |
9月入所 |
7月31日(木) |
8月中旬 |
10月入所 |
8月29日(金) |
9月中旬 |
11月入所 |
9月30日(火) |
10月中旬 |
12月入所 |
10月31日(金) |
11月中旬 |
令和8年1月入所 |
11月28日(金) |
12月中旬 |
令和8年2月入所 |
12月26日(金) |
令和8年1月中旬 |
令和8年3月入所 |
令和8年1月30日(金) |
令和8年2月中旬 |
●広域入所を希望される方は、事前にご自身で、施設が所在する市町村に入所申込み締め切りを確認し、その1週間前までにみやき町へ申込みください。
●令和7年度の申込み時に、令和6年度の申込みも同時に受け付けていますので、受付窓口でご相談ください。
申込みに必要な書類
令和7年度用の申込み関係書類は令和6年10月7日から受付場所に準備します。町内施設の在園児は園を経由して、町外施設の在園児や令和6年度入所申込書提出者で入所待ちの方は、郵送でお送りします。
入所お申込み前に、「令和7年度保育所入所のご案内」で申請内容や添付書類等をご確認ください。
令和7年度保育所入所のご案内 (229KB; PDF形式)
かならず提出する書類
保育所等入所申込書
保育所等入所申込書(給付認定申請書兼認定内容確認票) (513KB; PDF形式)
保育所等入所申込書記入例 (626KB; PDF形式)
昼間保育ができない状況を確認する書類
提出書類の詳細については、「令和7年度保育所入所のご案内」でご確認ください。
家族の状況 | 提出書類 | 発行者 | 対象者 | |
---|---|---|---|---|
就労 |
お勤めの方・内職 |
就労証明書 (75KB; Excel形式) 事業所様へ記入についてのご案内 (216KB; PDF形式) |
勤務先 |
父・母 |
育児休業中の方 | ||||
自営業の方 (保護者のどちらかが事業主の場合) |
自営業申立書 (25KB; Word形式) (自営業であることが確認できる書類の写し添付) |
保護者本人 | ||
農業の方 (保護者のどちらかが事業主の場合) |
農業従事申立書 (25KB; Word形式) (農業従事を確認できる書類の写し添付) |
保護者本人 | ||
出産・疾病 |
疾病・障がい等 |
出産・疾病等に関する申立書 (27KB; Word形式) (59KB; Word形式) (診断書または身障手帳等の写し添付) |
保護者本人 診断書 (医師) |
|
出産の前後 |
出産・疾病等に関する申立書 (27KB; Word形式) (59KB; Word形式) (母子手帳の保護者氏名、出産予定日のページの写し添付) |
保護者本人 母子手帳 (保健センター) |
母 | |
同居等親族の介護・看護 | 病人の看護等 |
同居家族介護(看護)従事申立書 (56KB; Word形式) (診断書または身障手帳等の写し添付、添付書類がない場合は民生委員の証明が必要) |
保護者本人 診断書 (医師) 証明書 (民生委員) |
同居もしくは長期入院中の親族 |
就学 | 就学中の方 |
在校証明書 (在籍期間やカリキュラムのわかるもの添付) |
就学先 | 父・母 |
求職 | 求職中の方 |
求職状況申立書 (23KB; Word形式) |
保護者本人 | 父・母 |
●保護者が正規の育児休業を理由に申込を行なった場合、育児休業開始時に入所していた児童については引き続き入所可能ですが、育児休業開始時に保育園に入所していなかった児童については、復職した時点からの入所となります。
申請時に持参いただく書類 (在園児のきょうだいがいない新規入所者のみ)
マイナンバー((1)または(2)のどちらか)
(1)個人番号カード(児童本人および保護者全員のもの)■顔写真付きのプラスチック製のカード
(2)通知カードまたは個人番号通知書(児童本人および保護者全員のもの)※紙製
+ 本人確認書類(幼稚園や窓口で提出する保護者本人の分のみ)
(1)通知カード又は個人番号通知書(児童本人および保護者全員のもの)■紙製
(2)本人確認書類(申請者の分のみ)
●下記(1)又は(2)参照
(1)次のA~Gなどの顔写真付きのものであればいずれか1点
A:運転免許証
B:運転経歴証明書
C:旅券(パスポート)
D:身体障がい者手帳
E:精神障がい者保健福祉手帳
F:療育手帳
G:在留カード
(2)次のH~Lであればいずれか2点
H:医療保険証
I:介護保険証
J:年金手帳
K:児童扶養手当証書
L:特別児童扶養手当証書
必要に応じて提出する書類
児童の健康状況調査票【新規、転園を希望する場合】
新規に入園を希望する場合、または転園を希望する場合は提出が必要です。
児童の健康状況調査票 (117KB; PDF形式)
診断書または母子健康手帳等【出産前に出産予定の児童の入所申込みをする場合】
出産前に出産予定の子の入所申込みをするとき、産前8週(多胎妊娠の場合は14週)を経過している場合は申請が可能です。入所が内定し、育児休業を取得する場合は、育児休業期間が記入された「就労証明書」を再提出してください。
●申込み時には、診断書または母子健康手帳等(保護者氏名と出産予定日のわかるもの)の提出が必要です。
保育料算定、副食費免除の算定に必要な書類【下記の(1)または(2)に該当する場合】
保育料及び副食費免除は、お子さんを養育されている保護者の市町村民税所得割合算額で算定します。
年末調整(給与所得者)、確定申告、住民税の申告をかならず行ってください。
(1)障がい者のいる世帯(要保護世帯)
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書等のコピー
●入所するお子さんに限らず世帯全員が対象です。
●保育料の軽減や3~5歳児の副食費免除は市町村民税額が一定以下である世帯に限られます。
(2) 生計を一にしている兄弟姉妹がみやき町以外の住所地にいるとき(0~2歳児の入所を希望する場合のみ)
保育料軽減に関する申出書 (20KB; Word形式)
●市町村民税額が一定以下である多子世帯又はひとり親世帯等に限られます。
●別居のお子さんと生計が一であることがわかる書類等の添付が必要となります。
未申告の場合には、保育料は年齢毎の最高額となります。
保育料の算定は、配当控除、住宅取得控除などを受ける前の市町村民税の税額を適用します。また、保育料の算定には、通常父母の合算の税額で決定されますが、祖父母と同居していて、 祖父母がその世帯の生計の主宰者と認定できる場合、また親族と同居している場合で、児童の保護者に93万円以上の収入がなく児童の保護者の収入だけでは生計を維持できないと想定される場合にも、親族の方の合計市町村民税額等で保育の決定を行う場合もあります。
令和6年度保育料表 (70KB; PDF形式)
広域入所希望利用書【みやき町在住で、みやき町外の施設を希望する場合】
保護者の勤務先や家庭の事情等で、町内の保育所等では送迎に不都合がある場合などは、みやき町に住民票があっても町外の保育所等を希望できます。その場合、申込書はみやき町に提出してください。みやき町より施設の所在する市町村に受け入れの依頼をし、入所の可否は施設が所在する市町村が行います。
●申込み時には「広域入所希望理由書」の提出が必要です。
●第1次申込み受付期間中の広域入所の申請は、4月入所を希望される場合のみ受付可能です。4月の広域入所を希望される方(在園児で継続利用希望者を含む)は、令和6年11月22日(金)までに申込みください。
●5月以降の広域入所を希望される方は、施設が所在する市町村に入所申込み締め切りを確認し、その1週間前までにみやき町へ申込みください。
●町内の施設との併願は可能です。ただし、施設の所在地は1つの市町村に限ります。
例)みやき町○○保育園とA町△△保育園の併願 → 可
A町△△保育園とB市□□保育園の併願 → 不可
広域入所希望理由書 (71KB; Word形式)
認可外保育施設等利用証明書【就労等により認可外保育施設等を利用中の場合】
入所を申込む児童が認可外保育施設等や一時預かり、ファミリー・サポート・センター、企業主導型保育事業等を利用中の場合は、利用調整を行う際に加点します。ただし、申請月の前月時点で月48時間以上利用し、申請時も利用している児童のみ加点対象となります。
●保護者が求職活動中や育児休業中に利用している場合は加点対象外です。
●加点を受けるためには「認可外保育施設等利用証明書」の提出が必要です。提出がない場合や利用料の領収書等では、利用をしていても加点しません。
認可外保育施設等利用証明書 (195KB; PDF形式)
保育所等入所の審査、利用調整について
現在、町内保育所等については、令和6年度の入所希望者も利用定員数を上回ることが見込まれます。その場合、町で利用調整を行うことが必要になります。利用調整は、入所を希望する子どもの優先順位を客観的な基準(利用調整基準表)に基づいて点数化した上で、入所判定委員会で審査します。
入所判定委員会の開催を1月上旬に予定しており、入所内定の通知を2月上旬までに行う予定です。第1次申込みの方でほぼ入所者が決定しますので、できるだけ第1次受付期間内にお申込みください。第1次入所判定を行う対象者は在園児を含め、期限までに申込書類一式を提出された方のみとなります。
なお、内定は入所の決定ではなく、内定が決定した施設での面談の結果、集団保育を実施するうえでお子さんの安全上の確保が困難であると判断される場合や現在の世帯状況等によっては、内定が取り消しとなる場合がございます。また、入所前に転出された場合や入所時期を延期する場合は一旦、内定が取り消しとなります。審査結果については、文書で入所の可否を通知します。
利用調整基準表 (157KB; PDF形式)
●希望保育所等は、第5希望までご記入ください。
第2希望~第5希望に記入がない場合や同一保育所等を記入された場合でも、利用調整で有利となりません。入所判定委員会で第1希望にもれた場合は、第2希望~第5希望の保育所等の利用を調整しますが、第1希望及び同一保育所等のみ記入された場合は、そのまま保留となります。最終締め切りの2月3日(月)までに空きがでた場合は2次募集の方と再度利用調整となりますが、空きがでなかった場合はその他の保育所等が調整できず4月入所は保留となる場合がありますので、ご注意ください。
申込みから入所までの流れ (111KB; PDF形式)
入所・退所について
-
提出書類に虚偽の記載があった場合は、入所の承諾は取消とし、入所後に明らかになった場合は退所となります。また、提出書類に不備がある場合は、承諾が遅れることがありますのでご注意ください。
- 育児休業中の方が内定となった場合、入所月の翌月15日までに元の勤務先に復職する必要があります。
- 内定後に入所月の延期を希望される場合は、原則、内定は一旦取り消しとなり、申込み書の再提出後に再度利用調整を行います。
- 入所承諾後の入所の辞退については、入所日前に子育て福祉課 子育て支援担当まで必ずご連絡ください。ご連絡のない場合は、保育所等の利用の有無にかかわらず保育料がかかりますので、ご注意ください。また、入所申請は年度ごとに必要ですので、現在保育所等に入所中の方で、次年度も継続して入所を希望する場合は、入所されている園を通じて配布される入所申請書を提出してください。 なお、保育の実施期間中に保育所へ入所できる基準に該当しなくなった場合は、退所となります。
- 退所する場合は、必ず事前に退所届 (保育の実施解除届) を提出してください。
変更の届け出
保育所等の入所中に、家庭の状況、住所、勤務先、税額等の変更がありましたら、子育て福祉課 子育て支援担当へお知らせください。(家庭の状況、税額等の変更の場合、保育料等が変更となることがあります。)
その他
- 入所後、感染症やその他事故が生じた場合は、保育所へお届けください。
- 現在、産後の休暇・育児休暇を取っている方で、勤務先からの制度上の育児休暇はないが、お子さんの入所月までに職場復帰が約束されている場合の申し込みに関しては子育て福祉課 子育て支援担当にご相談ください。