子どもの医療費助成
医療費助成制度
名称 | 対象者(助成方式) |
助成内容(自己負担額) |
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子どもの医療費助成 (平成29年4月診療分から) |
小学校就学前まで (県内・県外6医療機関:現物給付) (上記以外の医療機関:償還払い) |
≪通院≫ 1月1医療機関で1回目の受診時500円、2回目の受診時500円の自己負担 調剤薬局は自己負担なし ≪入院≫ 1月1医療機関1,000円の自己負担 |
小学校就学後から18歳に到達する年度末まで (県内の医療機関:現物給付) (県外の医療機関:償還払い) |
※同一月内で健康保険が変わったときは、それぞれの健康保険ごとに上記自己負担額になります。
※自立支援医療や小児慢性特定疾病等の資格をお持ちの場合は、自立支援医療や小児慢性特定疾病等の医療費助 成を優先し、その自己負担額について、子どもの医療費助成が適用されます。
※学校や保育所・幼稚園でけがをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となります
(重複して助成を受けることはできません)
子どもの医療費の助成を受けるには
区分 | 対象医療機関 | 助成を受ける方法 |
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小学校就学前まで |
・佐賀県内の医療機関(整骨院を除く) ・佐賀県外一部の指定医療機関(聖マリア病院、久留米大学病院、福岡市立こども病院感染症センター、佐世保市総合医療センター、国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院、九州大学病院 ※九州大学病院は令和3年10月診療分から対象となります。 |
健康保険証と一緒に子どもの医療費受給資格証を提示する |
上記以外の医療機関 | 一旦、保険適用分に係る一部負担金を医療機関で負担した後、子どもの医療費助成申請書(保険医療機関等が発行する領収書を添えるか、助成申請書の保険診療額領収証明欄に医療機関の証明があるもの)を役場に提出する。(1医療機関ごとに、1月分をまとめて申請すること。) | |
小学校就学後から18歳に到達する年度末まで | 佐賀県内の医療機関(整骨院を除く) | 健康保険証と一緒に子どもの医療費受給資格証を提示する |
佐賀県外の医療機関 | 一旦、保険適用分に係る一部負担金を医療機関で負担した後、子どもの医療費助成申請書(保険医療機関等が発行する領収書を添えるか、助成申請書の保険診療額領収証明欄に医療機関の証明があるもの)を役場に提出する。(1医療機関ごとに、1月分をまとめて申請すること。) |
※「子どもの医療費助成申請書」の提出期限は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内です。
※医療費が高額になった場合は「子どもの医療費助成」で申請する前に、健康保険証発行機関に高額療養費の申請をしてください。
※「補装具」代などを支払ったときは、医師の証明書、領収書、健康保険の支給決定通知書の写しを添えて申請してください。
子どもの受給資格証について
18歳に到達する年度末までの方については、出生や転入された時「子どもの医療費受給資格登録」の申請が必要です。
期間満了や転出された際は、必ず返却してください。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- こどもの健康保険証
- 被保険者名義の通帳(償還払いが発生したときのために口座登録をします。)
助成対象にならない医療費
- 予防接種、診断書料、薬局の容器代など健康保険が適用されないもの
- 健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分
- 学校または園の管理下(登校中、部活動中を含む)でのけがや病気など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるもの
- 受診月の翌月から1年を過ぎた場合(例:4月診療→翌月5月1日~翌年4月30日まで申請可能。郵送の場合は当課に申請書が届いた日が申請日となります。)
TEL:0942-94-5724