子どもの医療費助成
医療費助成制度
名称 | 対象者(助成方式) |
助成内容(自己負担額) |
---|---|---|
子どもの医療費助成 |
就学前 (県内・県外指定医療機関:現物給付) (上記以外の医療機関:償還払い) 就学後から18歳に到達する年度末まで (県内・県外一部指定医療機関:現物給付) (上記以外の医療機関:償還払い) |
≪通院≫ 1月1医療機関で1回目の受診時500円、 2回目の受診時500円の自己負担 調剤薬局は自己負担なし ≪入院≫ 1月1医療機関1,000円の自己負担 |
◯同一月内で健康保険が変わったときは、それぞれの健康保険ごとに上記自己負担額になります。
◯自立支援医療や小児慢性特定疾病等の資格をお持ちの場合は、自立支援医療や小児慢性特定疾病等の医療費助
成を優先し、その自己負担額について、子どもの医療費助成が適用されます。
◯交通事故や食中毒など第三者行為にあたるケガや病気は助成の対象とならないため申請できません。
◯学校や保育所・幼稚園でケガをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となります。
受給者証を使わずに、病院や薬局の窓口で学校管理下においてケガしたことを伝えてください。その場合、
町への申請ではなく学校等への請求手続きをお願いします。
(重複して助成を受けた場合、助成した金額を後日全額返還していただくことになりますのでご注意ください。)
子どもの医療費の助成を受けるには
助成方式 | 対象医療機関 | 助成を受ける方法 |
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現物給付 |
・佐賀県内の医療機関(整骨院を除く) ・佐賀県外指定医療機関(△聖マリア病院、△久留米大学病院、独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院、佐世保市総合医療センター、国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院、九州大学病院) △小学校就学後のお子様は久留米大学病院と聖マリア病院のみ対象となります。 |
マイナ保険証または医療保険の資格確認証等と一緒に子どもの医療費受給資格証を提示する。 (注) 高額な医療費が見込まれる場合は、先に加入している保険者へ限度額認定証を申請し、医療機関に提示してください。(限度額についてはマイナ保険証で確認できる場合があります。詳しくは加入している保険者へ確認してください) |
償還払い |
上記以外の医療機関 |
一旦、保険適用分に係る一部負担金を医療機関で負担した後、子どもの医療費助成申請書(保険医療機関等が発行する領収書の添付、または助成申請書の保険診療額領収証明欄に医療機関の証明が必要)を役場に提出する。(1医療機関ごとに、1月分をまとめて診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に申請すること。) (注) 「補装具」代を支払ったときは、加入している健康保険へ医療費として手続き後、医師の証明書、領収書、健康保険からの支給決定通知書の写しを添えて申請してください。(書類不足の場合は、受付不可のため各々写しを取られてください。) |
◯限度額の手続きが間に合わず、高額な医療費のお支払いをした場合は「子どもの医療費助成」で申請する前に、加入している健康保険へ高額療養費の申請をしてください。
子どもの受給資格証について
18歳に到達する年度末までの方については、出生や転入された時「子どもの医療費受給資格登録」の申請が必要です。
期間満了や転出された際は、必ず返却してください。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- お子様の医療保険の資格確認証(健康保険証)またはマイナポータル「資格情報画面」の写し(スマートフォンの画面を職員が確認することでも可)。
- 被保険者名義の通帳(償還払いが発生したときのために口座登録をします。)
助成対象にならない医療費
- 予防接種、診断書料、薬局の容器代など健康保険が適用されないもの
- 健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分
- 第三者行為(交通事故や食中毒)によるケガや病気など(受給資格者証の使用及び申請そのものが不可)
- 学校または園の管理下(登校中、部活動中を含む)でのケガや病気など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるもの
- 受診月の翌月から1年を過ぎた場合(例:4月診療→翌月5月1日~翌年4月30日まで申請可能。郵送の場合は当課に申請書が届いた日が申請日となります。)