事業系一般廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物の処理方法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条及びみやき町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条において、事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者自らの責任において処理することが責務とされており、事業系一般廃棄物と産業廃棄物を適正に処理することが必要です。
事業系一般廃棄物の処理方法は、「一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼する」または「自社で処理をする」のいずれかの方法によります。
また、産業廃棄物についても、「産業廃棄物許可業者に収集を依頼する」または「自社で処理をする」のいずれかの方法によります。
なお、廃棄物のうち、資源化できる廃棄物については資源化を行い、ごみの削減へ努めるようお願いをしております。
- 処理を委託する場合、事業系一般廃棄物は一般廃棄物収集運搬許可業者に、産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬業者に、別々の許可が必要になります。排出する廃棄物の種類に応じて委託する業者を選定する必要があります。
- 自社で処理する場合、廃棄物の投棄や焼却、埋設は禁止されております。
廃棄物の収集を一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する場合
収集を依頼する場合、みやき町での一般廃棄物収集運搬業許可を有している業者と契約をしていただく必要があります。
みやき町での一般廃棄物収集運搬業許可業者は次の通りです。
事業系一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧 (102KB; PDF形式)
許可を持たない業者にはごみの運搬や処分を頼めません
事業者は自己の排出した廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合は、上記の通り町や県の許可を受けた業者など、法令で決められた業者に委託しなければなりません。
これに違反した場合は、法人に対しては3億円以下の罰金が科され、個人としても5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金または併科に処せられます。
産業廃棄物の処理について
産業廃棄物の処理については、佐賀県循環型社会推進課にご相談ください。
佐賀県県民環境部 循環型社会推進課
電話:0952-25-7108
ファックス:0952-25-7109
junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp