戸籍の届出
この「戸籍の届出」ページのラインナップはこちら。
受付時間および受付時間外の戸籍届出について
戸籍届出の受付窓口
受付時間
8時30分~17時15分(月~金曜日)(土曜日、日曜日、祝日および12月29日~翌年1月3日は除きます。)
受付窓口
- みやき町庁舎1階 北茂安総合窓口課
- 中原庁舎1階 住民環境課中原総合窓口担当
- 三根庁舎1階 三根総合窓口課
受付時間外の戸籍届出の受領(預かり)窓口
受領(預かり)時間
- 17時15分~翌日8時30分(月~金曜日)
- 24時間(土曜日、日曜日、祝日および12月29日~翌年1月3日)
受領(預かり)窓口
- みやき町庁舎南側出入り口守衛室
- 中原庁舎西側出入り口守衛室
主な戸籍の届出
- 子どもが生まれたとき(出生届についてはこちらから)
- 結婚するとき(婚姻届についてはこちらから)
- 離婚するとき(離婚届についてはこちらから)
- 離婚した後も離婚当時に夫婦が称した氏を使いたいとき(戸籍法77条の2の届についてはこちらから)
- 死亡したとき(死亡届についてはこちらから)
- 本籍を変更するとき(転籍届についてはこちらから)
このほかにも養子縁組届、養子離縁届、分籍届、入籍届、不受理申出などがあります。詳しくは最寄りの市区町村役場へお尋ねください。
出生届 主な戸籍の届出へ戻る
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(※生まれた日が1日目となります。)
届出の場所(市区町村役場)
- 父母の本籍地
- 届出人の所在地
- 出生地
届出人
父または母
届出に必要なもの
-
出生届書(医師や助産師が証明した出生証明書添付のもの)
-
母子健康手帳
婚姻届 主な戸籍の届出へ戻る
届出期間
届出期間はありません(注意)届出によって効力を生じます。
届出の場所(市区町村役場)
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
届出人
夫および妻(婚姻届書に夫および妻が署名している場合は、夫または妻の一方だけでも届出することができます。)
届出に必要なもの
-
婚姻届書(届書中の証人欄に成年者2名の署名があるもの)
- 夫および妻の戸籍謄本(みやき町に本籍がない場合)
-
届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証など)
離婚届(協議離婚) 主な戸籍の届出へ戻る
届出期間
届出期間はありません(注意)届出によって効力を生じます。
届出の場所(市区町村役場)
- 夫婦の本籍地
- 届出人の所在地
届出人
夫および妻(離婚届書に夫および妻が署名している場合は、夫または妻の一方だけでも届出することができます。)
届出に必要なもの
-
離婚届書(届書中の証人欄に成年者2名の署名があるもの)
- 夫婦の戸籍謄本(みやき町に本籍がない場合)
-
届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証など)
離婚届(裁判離婚) 主な戸籍の届出へ戻る
届出期間
裁判確定の日を含めて10日以内(※裁判確定の日が1日目となります。)
届出の場所(市区町村役場)
- 夫婦の本籍地
- 届出人の所在地
届出人
訴えを提起した者(申立人)
届出に必要なもの
-
離婚届書
- 夫婦の戸籍謄本(みやき町に本籍がない場合)
- 調書および確定証明書(裁判の種類によって添付する書類が異なりますで、届出する前にご確認ください。)
-
届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証など)
戸籍法77条の2の届 主な戸籍の届出へ戻る
届出期間
離婚の日から3か月以内(※離婚届と同時に届出することもできます)
届出の場所(市区町村役場)
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
届出人
離婚によって復氏する者(下記のいずれかの者)
- 夫の氏を称して婚姻した場合は、妻
- 妻の氏を称して婚姻した場合は、夫
届出に必要なもの
-
戸籍法77条の2の届書
-
届出人の戸籍謄本(みやき町に本籍がない場合)(注意)離婚届と同時に届出する場合は、戸籍謄本は1通。
死亡届 主な戸籍の届出へ戻る
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内(※死亡の事実を知った日が1日目となります。)
届出の場所(市区町村役場)
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地
届出人
下記のいずれかの者
届出義務者
同居の親族、親族以外の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
届出資格者
同居していない親族、後見人、保佐人、補助人
届出に必要なもの
-
死亡届書(証明された死亡診断書または死体検案書添付のもの)
(注意)後見人、保佐人、補助人が届出する場合は、必要な書類があります。届出予定地の市区町村役場へお問い合わせください。
届出人以外が届書を持参される場合は、届出人の印鑑をご一緒にお持ちください。(埋火葬許可申請のため)
転籍届 主な戸籍の届出へ戻る
届出期間
届出期間はありません(注意)届出によって効力が生じます。
届出の場所(市区町村役場)
- 本籍地
- 届出人の転籍地
- 届出人の所在地
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者(転籍届書に戸籍の筆頭者および配偶者が署名している場合は、戸籍の筆頭者または配偶者の一方だけでも届出することができます。)
届出に必要なもの
-
転籍届書
- 戸籍謄本(みやき町内での転籍の場合は、不要です。)
戸籍の届出の手続きについて(注意事項およびお願い)
- 戸籍の届書には鉛筆や消せるボールペン等で記入しないでください。
- 受付時間外の戸籍の届書の審査は、翌開庁日以降になります。不備等により開庁時間にお越しいただく場合もあります。あらかじめ届出予定日前日までに最寄りの市区町村役場で事前確認を行ってください。
- 戸籍の届出だけでは、住所は変わりません。他市町村からみやき町へ転入(住所を変更)する場合には、転出証明書を持参してください。
- 戸籍の届出後に、各種の手続きが発生する場合があります。本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証など)のご準備をお願いします。戸籍の届出後の手続きについては、ご本人様で該当する市区町村役場等へご確認ください。