公益通報制度

公益通報制度とは

近年、事業者内部からの通報がきっかけとなり、国民の生活の安心や安全を損なうような企業の不祥事が明らかになっています。

このため、通報が行われた場合に、通報者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者保護に関するルールを明確化するとともに、事業者による国民の生活や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために、公益通報者保護法が制定されています。

公益通報とは、事業者内部の法令違反行為について、労働者等が不正の目的ではなく、所定の通報窓口(事業者内部、処分等を行う行政機関、報道機関等の事業者外部)に通報することをいいます。


制度の詳細は、消費者庁のホームページをご覧ください。

公益通報者保護制度(外部リンク)


町の取り組み

町では、「みやき町職員等の公益通報に関する要綱」「みやき町外部公益通報に関する要綱」を定め、公益通報の処理や通報者の保護のための体制を整備しています。

また、公益通報制度をより効率的に機能させるため、担当課に加えて弁護士を通報の窓口としています。

公益通報の方法

公益通報の方法
区分 内部通報 外部通報
定義 町または町職員に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと 事業者に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと

通報の対象となる事実

法令違反行為、条例、規則、規程または要綱に違反する行為 「通報の対象となる法律一覧表」にある法令等に違反する行為
通報できるかた 町職員(退職後1年以内の者を含む。)、市と請負等の契約を締結している事業者、指定管理者の役員及びその管理する公の施設の管理運営に従事している者その他町の法令遵守を確保する上で必要と認められる者 事業者の労働者(退職後1年以内の者を含む。)、派遣労働者(派遣労働終了後1年以内の者を含む。)、取引先の労働者(取引先関連の業務終了後1年以内の者を含む。)、法人の役員
受付窓口

1.総務課 庶務・人事担当

【住所】〒849-0113 みやき町大字東尾737番地5

【電話】0942-89-1651

【FAX】0942-89-1650

【メール】soumu@town.miyaki.lg.jp

2.弁護士

【担当】奥田律雄弁護士、井寺修一弁護士

【住所】〒840-0042 佐賀市赤松町1番31号 池田法律事務所

【電話】0952-40-7676

【FAX】0952-23-2580

【メール】okuda@saga-law.com、s-idera.law@cap.ocn.ne.jp

通報手段

封書、電子メール、電話、面談、FAX

※「公益通報書(様式第1号)」を使用してください。

受付時間

午前9時から午後5時まで

※土曜日・日曜日・祝日・年末年始・法律事務所の休業日を除きます。

通報の対象となる法律一覧表(外部リンク)

様式

【内部通報用】公益通報書(様式第1号) (39KB; Word形式)

【外部通報用】公益通報書(様式第1号) (40KB; Word形式)

処理のながれ

内部通報フローチャート (133KB; PDF形式)

外部通報フローチャート (97KB; PDF形式)

お問い合わせ
総務部  総務課  庶務・人事担当
TEL:0942-89-1651