不妊治療費の一部助成について
不妊治療費の一部助成について
不妊治療費一部助成における経過措置について
令和4年4月1日からの特定不妊治療の保険適用移行により、現行の助成制度は令和3年度で終了します。
なお、令和4年2月から3月31日までに治療を終了された場合は、令和4年5月31日(火)が申請期
限となります。
また、令和4年度においては、保険適用移行により治療計画に支障が生じないよう、令和4年3月31
日以前に治療を開始した方の年度をまたぐ1回の治療については、経過措置として費用助成の対象としま
す。
◇令和4年度の経過措置と申請期限について◇
1.経過措置の内容
【助成要件等】
①対象の治療:令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31
日までに終了する保険適用外で実施した治療
(人工授精、体外受精、顕微授精、凍結胚保存、男性不妊治療)
②助成回数:1回限り
(令和3年度、令和3年度以前に行った治療で既に助成を受けた方のうち助成金額や
助成期間が上限に達している方は対象外)
③その他:対象、対象とする不妊治療、助成金額、申請書類等は現行制度に準じます。
佐賀県に助成申請される方は、先に佐賀県への申請を済ませてください。
(1回の治療につき、治療費から県等の助成金を差し引いた額の7割が助成金額と
なるため)
2.申請期限
令和5年3月31日(金)
現行の助成制度
みやき町では、不妊治療を希望しているにもかかわらず経済的負担を感じている夫婦の方に対し、下記内容で治療費の一部を助成します。
平成29年4月1日から、「男性不妊治療」の一部助成も開始しております。
助成対象者及び助成金額につきまして、詳細は下記をご覧ください。
対象
不妊治療が終了した日において、ご夫婦のいずれか一方、又は両方がみやき町内に1年以上居住(住民登録)し、治療終了後も引き続き1年以上居住する戸籍上の夫婦。
助成対象とする不妊治療
戸籍上の夫婦間で行う、健康保険が適用されない次の不妊治療です。
(1) 人工授精 (2)体外受精 (3)顕微授精 (4)凍結胚保存 (5)男性不妊治療(※2)
※1 凍結胚移植も助成に含みます。ただし凍結保存延長料は助成対象外です。
※2 男性不妊治療は、特定不妊治療の一環で行った場合に対象となりますが、次の場合に限り、男性不妊治療のみに係る申請ができます。
(ア)採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できずに治療を中止した場合
(イ)精子は採取したが卵胞が発育しない又は排卵終了により特定不妊治療を中止した場合
(ウ)精子は採取したが採卵準備中、体調不良等により特定不妊治療を中止した場合
助成金額
治療費から佐賀県の助成金又は助成金相当額、他市町村から受けた助成金を差し引いた額の「10分の7」で、1年度あたり初年度30万円、次年度以降20万円を限度、男性不妊治療は1年度あたり10万円を限度として助成します。
助成期間
通算して5年度まで
助成方法
不妊治療費を医療機関に支払った方の申請に基づいて助成金を交付する還付方式です。
申請の際の注意事項
- 佐賀県にも助成申請される方は、佐賀県の申請を済ませてからみやき町に申請をしてください(みやき町は佐賀県助成金をもとに町助成金を決定するため、佐賀県への申請を先にお願いします)。
- 治療が終了した日の属する年度内(3月末日まで)に請求してください。
(ただし、年度内に請求が難しい2~3月に治療を終了されたご夫婦については、年度をまたいで5月まで請求を受け付けていますが、この場合の助成は、治療終了の年度ではなく、申請された年度分になりますのでご注意ください。)
申請書類
- みやき町不妊治療助成事業申請書(様式第1号) (167KB; PDF形式)※太枠内を記入ください
- みやき町不妊治療助成事業に係る受診等証明書(様式第2号) (60KB; PDF形式)
- ※医療機関で記載していただく書類です
- みやき町不妊治療助成事業助成金請求書(様式第3号) (60KB; PDF形式)※太枠内を記入ください
- 医療機関発行の領収書
- 佐賀県不妊治療支援助成事業承認決定通知書の写し(体外受精・顕微授精・男性不妊治療の方)
- 佐賀県不妊治療支援(はじめまして赤ちゃん応援)事業承認決定通知書の写し(人工授精・余剰胚凍結保存料の助成)
- 住民票謄本・戸籍謄抄本(世帯状況に応じて書類が異なります、お尋ねください)
- 振込希望の預金通帳又はそのコピー
その他、佐賀県の不妊治療助成申請、不妊症についての相談窓口等については県ホームページ⇒http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00334393/index.htmlをご確認ください