交通事故などにあったら
交通事故など、「第三者行為」によってけがをした場合は、届出により国民健康保険・後期高齢者医療で治療を受けることができます。
この場合、国民健康保険・後期高齢者医療があなたの医療費を一時立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。
届出の仕方
- 警察に届け出る
交通事故にあったときは、必ずすみやかに警察に届出をします。 - 役場保健課に届け出る
みやき町国民健康保険に加入中の方は、必ず役場保健課に下記の届け出に必要なものを提出してください。
届出に必要なもの
- 第三者の行為による傷病届書類一式 (206KB; Word形式)
- 保険証、医療受給者証
- 印鑑
- 交通事故証明書(後日でも可)
- 個人番号のわかる書類
示談は慎重に
加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると、国民健康保険・後期高齢者医療が使えなくなることがあります。示談の前に必ず国保・後期高齢者医療にご相談ください。
外部リンク
お問い合わせ
民生部 保健課 国保・医療担当
TEL:0942-94-5721