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交通事故などにあったら

交通事故など、「第三者行為」によってけがをした場合は、届出により国民健康保険・後期高齢者医療で治療を受けることができます。
この場合、国民健康保険・後期高齢者医療があなたの医療費を一時立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。

届出の仕方

  • 警察に届け出る
    交通事故にあったときは、必ずすみやかに警察に届出をします。
  • 役場保健課に届け出る
    みやき町国民健康保険に加入中の方は、必ず役場保健課に下記の届け出に必要なものを提出してください。

届出に必要なもの

示談は慎重に

加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると、国民健康保険・後期高齢者医療が使えなくなることがあります。示談の前に必ず国保・後期高齢者医療にご相談ください。


外部リンク

佐賀県国民健康保険団体連合会 第三者行為について

お問い合わせ
民生部  保健課  国保・医療担当
TEL:0942-94-5721