幼稚園

幼稚園とは学校教育法に基づく学校で、文部科学省が所管しています。

 「幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること」を目的としていて、満3歳以上の幼児を対象として、教育を行います。

幼稚園を利用するには

 まずは、希望する施設に直接入園の申し込みが必要です。施設から入園の内定を受けられた後、施設を通じて町へ給付認定申請書類等を提出してください。

みやき町内の幼稚園一覧

名称

所在地

電話番号

利用定員

学校法人 宝禅学園

中原幼稚園 

みやき町大字原古賀1532-4

94-2125

60人

学校法人 松若学園

まつわか幼稚園

みやき町大字東尾2801-1

89-5050

25人

(幼稚園部分)

学校法人 ひかり学園

 ひかり幼稚園

みやき町大字白壁2634

89-2020

60人

学校法人 森山学園

はなのやまこどもえん


みやき町大字白壁924

85-7679

25人

(幼稚園部分)

学校法人 正安寺学園

筑水こども園

みやき町大字坂口268-1

96-3533

34人

(幼稚園部分)

学校法人 明照学園

月影幼稚園

みやき町大字市武1584

96-3117

42人

(幼稚園部分)

・幼稚園についてのお尋ねは、直接、各幼稚園にご連絡ください。入園のご相談は、随時受付中です。

・まつわか幼稚園・はなのやまこどもえん・月影幼稚園・筑水こども園(保育所部分)を希望される場合は、保育所等の申し込みが必要です。

給付認定申請に必要な書類

かならず提出が必要な書類

令和6年度幼稚園入園申込書(給付認定申請書兼認定内容確認票) (375KB; PDF形式) 

令和6年度幼稚園入園申込書記入例 (612KB; PDF形式)


入園を希望する児童1人につき1枚ご提出ください。

在園児も継続利用を希望される場合は、年度ごとに提出が必要です。

申請時に持参いただく書類(在園児のきょうだいがいない新入園児のみ)

マイナンバー((1)または(2)のどちらか)


(1)個人番号カード(児童本人および保護者全員のもの)※顔写真付きのプラスチック製のカード

(2)通知カードまたは個人番号通知書(児童本人および保護者全員のもの)※紙製

  + 本人確認書類(幼稚園や窓口で提出する保護者本人の分のみ)※下記(1)または(2)参照

(1)次のA~Gなどの顔写真付きのものであればいずれか1点

 A:運転免許証

 B:運転経歴証明書

 C:旅券(パスポート)

 D:身体障がい者手帳

 E:精神障がい者保健福祉手帳

 F:療育手帳

 G:在留カード


(2)次のH~Lであればいずれか2点

 H:医療保険証

 I:介護保険証

 J:年金手帳

 K:児童扶養手当証書

 L:特別児童扶養手当証書    

必要に応じて提出する書類

提出が必要な場合 必要な書類

保育を必要とする理由に該当し、預かり保育(延長保育)利用料の無償化を希望する方


※3歳児以上または住民税非課税世帯の満3歳児のみ

保育を必要とする理由を証明する書類等

※詳細は下記「預かり保育(延長保育)利用料の無償化について」に記載


(在園児で預かり保育の無償化の更新を希望される方も、年度ごとに再提出が必要です。)

※3歳児とは、園を利用する年度における4月1日時点の年齢が3歳のお子さんです。住民税非課税世帯のお子さんについては、3歳到達月の翌月から預かり保育(延長保育)利用料の無償化の対象となります。

預かり保育(延長保育)の利用料の無償化について

 令和元年10月1日からの幼児教育・保育無償化により、下表の「保育を必要とする理由」に該当され、認定を受けた3歳児から5歳児のお子さんについては、預かり保育(延長保育)の利用料が上限額まで無償となります。ただし、在園している幼稚園が一定基準(平日8時間かつ年間200日)以上の預かり保育(延長保育)を実施している場合は、他の保育施設(認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター等)の利用料は無償化の対象となりません。


※3歳児とは、園を利用する年度における4月1日時点の年齢が3歳のお子さんです。非課税世帯のお子さんについては3歳到達月の翌月から対象となります。

保育を必要とする理由を証明する書類等

・保育を必要とする理由により、有効期間や必要な証明書類等が異なります。

・証明書等の各様式には、注意事項や条件等を記載していますので、必ずご確認ください。

・きょうだいで同時に申請される場合やすでに認定を受けている場合は、弟妹さん分の保護者の証明書類や申立書等は不要です。


※提出書類の詳細については、「令和6年度幼稚園入園のご案内 (143KB; PDF形式)」でご確認ください。

保育を必要と

する理由

保育の必要性の

認定の有効期間

必要な証明書類等

就労

(注)ひと月当たりの就労時間が48時間以上であること

就労期間

就労証明書 (75KB; Excel形式)

(事業所または個人から賃金を支給されている方)

事業所様へ記入についてのご案内

(1)自営業申立書 (25KB; Word形式)

(保護者が事業主の方。他の親族が事業主の場合は就労証明書が必要。)

(2)自営業を確認できる書類の写し

(1)農業従事申立書 (25KB; Word形式)

(保護者が事業主の方。他の親族が事業主の場合は就労証明書が必要。)

(2)農業従事を確認できる書類の写し

求職 3か月間 求職状況申立書 (23KB; Word形式)

出産

母子手帳交付時から産後2か月まで

(1)出産・疾病等に関する申立書 (27KB; Word形式)

(2)出産・疾病等を確認できる書類の写し

出産のとき:母子手帳(保護者名と出産予定日のわかるページ)の写し
疾病や心身障害 療養が必要なくなるまで 疾病等のとき:医師の診断書、障がい者手帳の写し

同居等親族の

介護・看護

介護等が必要なくなるまで

(1)同居等親族介護(看護)従事申立書 (56KB; Word形式)

(2)医師の診断書または障がい者手帳、介護認定被保険者証の写し

保護者が保育のできない状況や期間がわかるもの

※添付書類が提出できないときは、介護(看護)されている方の地区の民生委員の証明が必要

就学 最終通学日の月末まで 在校証明書
災害復旧 災害復旧が終了するまで 必要に応じて判断
その他保育が必要であると判断できるとき 必要に応じて判断

※保護者が正規の育児休業を理由に預かり保育(延長保育)利用料の無償化の申請を行った場合、育児休業開始時にすでに入園していた児童については無償化の対象となりますが、育児休業開始時に幼稚園に入園していなかった児童については、復職した時点から無償化の対象となります。

預かり保育(延長保育)にかかる無償化の上限額(月額)

 450円×預かり保育(延長保育)の利用日数

 (上限額11,300円。ただし、市町村民税非課税世帯の満3歳児は上限16,300円。)

認定に関する注意点

・申請月の翌月から認定となります。さかのぼって認定を行うことはできません。

・保育を必要とする理由に変更が生じた場合は、速やかに申し出てください。

・保育を必要としなくなった場合は、無償化の対象外となる場合があります。速やかに申し出てください。

・その他預かり保育(延長保育)利用料の無償化に関する詳細については下記のページをご覧ください。


  幼児教育・保育の無償化について


幼稚園利用にあたって必要な費用について

 令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園は保育料が無償となっています。なお、実費として徴収されている費用(通園送迎費、給食費、行事費、教材費など)は無償化の対象外です。

副食費(おかず、おやつ代)の免除対象者について

 年収360万円未満相当世帯のお子さんと、第3子以降(小学3年生以下で)のお子さんに該当する場合は、副食費が免除になります。

※年収360万円未満相当世帯とは、保護者(父母等)の市町村民税所得割合算額が77,100円以下の世帯です。ただし、保護者の収入がいずれも93万円を下回る場合は、同居親族(祖父母等)の市町村民税所得割額も合算対象となります。


◎毎年4月と9月が再認定の時期になります。

 算定時期は原則として、4月(多子算定対象子どもの進級)と9月(課税年度の変更)の年2回です。それに伴い、副食費免除対象者が変更となる場合があります。

令和6年度

副食費

4月~8月分 令和5年度市町村民税額(令和4年分所得により算定)
9月~3月分 令和6年度市町村民税額(令和5年分所得により算定)

※年末調整(給与所得者)、確定申告、住民税の申告をかならず行ってください。期限後の申告で免除対象となる場合は、申告された日の翌月から減免となります。

お問い合わせ
民生部  子育て福祉課  子育て支援担当
TEL:0942-94-5724