幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から、3歳児から小学校就学前の子ども及び住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化が実施されています。加えて、町より「保育の必要性の認定」を受けた子どもは、幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設、一時預かり等の一定以下の利用料についても「施設等利用給付」として無償となります。
無償化の内容について
幼稚園・認定こども園・認可保育所等の保育料
1.対象者
(1)3歳児から小学校就学前までの認定を受けた全ての子ども
・幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日)から対象。
・認可保育所、認定こども園(保育部分)等は、満3歳になった後の最初の4月から対象。
※3歳児とは、施設を利用する年度における4月1日時点の年齢が3歳の子どもです。
(2)0歳児から2歳児の市町村民税非課税世帯の子ども
2.対象施設
幼稚園、保育所、認定こども園等
3.無償化の内容
・新制度幼稚園、保育所、認定こども園は、保育料が0円になります。
・新制度未移行幼稚園は、保育料(入園初年度に限り入園料を月割した額を含む)について、月額上限25,700円まで無償化となります。
きょうだいで幼稚園や保育園を利用した場合の令和6年度の保育料算定(例)
→次のようなきょうだいの場合
上の子:令和3年5月生まれ(2才児)で6月認定、下の子:令和5年9月生まれ(0才児)
保育料階層:5-1階層(標準時間) 全額32,000円、半額16,000円
なお、9月以降の保育料については、新年度の町民税所得割額により算定するため、保育料が変更になる場合があります。
パターン1:上の子が町内幼稚園、下の子が町内保育園を利用した場合
上の子が6月で3才到達(1号認定)するため、6月から保育料無償化対象となり、下の子は、4・5月分は第1子とみなし全額、6月から保育料が半額となります。
(■1)上の子が私学助成の幼稚園利用(特定教育・保育施設以外の施設)の場合は、上の子は3才になった日以降の給付認定日から保育料無償化の対象となりますが、下の子の保育料は半額となりません。
(■2)上の子が幼稚園の3才到達前の預かり保育を利用する場合も、利用料は無償化の対象となりません。
(■3)幼稚園等利用の児童の保育料無償化は、3才になった日以降の支給認定日からとなります。
上の子(幼稚園利用) | 下の子(保育園利用) | 計 | |
---|---|---|---|
4月 | (■2) | 32,000 (■1) | 32,000 |
5月 | (■2) | 32,000 (■1) | 32,000 |
6月 | (■3) | 16,000 | 16,000 |
7月 | 0 | 16,000 | 16,000 |
8月 | 0 | 16,000 | 16,000 |
9月 | 0 | 16,000 | 16,000 |
10月 | 0 | 16,000 | 16,000 |
11月 | 0 | 16,000 | 16,000 |
12月 | 0 | 16,000 | 16,000 |
1月 | 0 | 16,000 | 16,000 |
2月 | 0 | 16,000 | 16,000 |
3月 | 0 | 16,000 | 16,000 |
年額 |
0 | 224,000 | 224,000 |
パターン2:上の子が町内保育園、下の子も町内保育園を利用した場合
上の子が2才児のため、上の子が第1子とみなし全額、下の子は第2子とみなし半額となります。
■保育園等利用の児童の保育料無償化は、3才に到達する年度の翌年度の4月(3才児)からとなります。
■上の子が3才児以上となり保育料が無償化対象になっても、就学前までは下の子は第2子として半額、第3子は無料となります。
上の子(保育園利用) | 下の子(保育園利用) | 計 | |
---|---|---|---|
4月 | 32,000 | 16,000 | 48,000 |
5月 | 32,000 | 16,000 | 48,000 |
6月 | 32,000 | 16,000 | 48,000 |
7月 | 32,000 | 16,000 | 48,000 |
8月 | 32,000 | 16,000 | 48,000 |
9月 | 32,000 | 16,000 | 48,000 |
10月 | 32,000 | 16,000 | 48,000 |
11月 | 32,000 | 16,000 | 48,000 |
12月 | 32,000 | 16,000 | 48,000 |
1月 | 32,000 | 16,000 | 48,000 |
2月 | 32,000 | 16,000 | 48,000 |
3月 | 32,000 | 16,000 | 48,000 |
年額 | 384,000 | 192,000 | 576,000 |
無償化に伴い、副食費(おかず・おやつ等)は実費負担となります
・年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降(※)の子どもについては、副食費(おかず・おやつ等)が免除されます。免除対象者に該当される方は、町より通知を送付します。
※幼稚園・認定こども園(教育部分)は小学校3年生から、認可保育所・認定こども園(保育部分)は就学前児童から数えて第3子以降の子ども
幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育(延長利用、春・夏・冬休み期間中の利用)
1.対象者
3歳児から小学校就学前までの子どもで、町より保育の必要性の認定を受けた方
■ただし、市町村民税非課税世帯の子どもについては、3歳到達日から対象となります。
2.対象施設
幼稚園、認定こども園(教育部分)
3.無償化の内容
・預かり保育を利用した月ごとに、施設に支払った利用料(おやつ代などの実費は除く)と施設等利用給付の上限額(※)を比較して、どちらか少ない金額がその月の施設等利用給付の対象となります。
※施設等利用給付の上限額(月額)
450円×預かり保育の利用日数
(上限11,300円。ただし、市町村民税非課税世帯の満3歳児は上限16,300円。)
・保育の必要性の認定がない場合も引き続き利用はできますが、無償化の対象となりません。
・給付額は、かかった預かり保育利用料までとなります。
・利用している幼稚園や認定こども園について、「開園日数200日未満」または「開園時間1日8時間未満」に該当する場合、かかった預かり保育の利用料に、併用した認可外保育施設等の利用料を加えて計算することができます。
認可外保育施設等(届出済認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等)の保育サービス
1.対象者
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用しておらず、保育の必要性の認定を受けた方のうち、次の(1)(2)に当てはまる方。
(1)3歳児から小学校就学前までのすべての子ども
(2)0歳児から2歳児までの市町村民税非課税世帯の子ども
2.対象施設
認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等
3.無償化の内容
・保育サービスを利用した月ごとに、施設に支払った利用料(おやつ代などの実費は除く)と施設等利用給付の上限額(※)を比較して、どちらか少ない金額がその月の施設等利用給付の対象となります。
※施設等利用給付の上限額(月額)
37,000円。(ただし、市町村民税非課税世帯の0~2歳児は42,000円。)
・給付額は、かかった保育サービスの利用料までとなります。
・幼稚園、保育所、認定こども園等を利用中の場合は対象外となります。
幼児教育・保育の無償化の対象の範囲と手続きの有無
預かり保育や認可外保育施設、一時預かり等の利用料が無償化の対象となる施設は、町や町外市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた施設等のみとなります。対象となる施設かどうかや幼稚園の種類(施設型給付もしくは私学助成)については、利用している施設にご確認ください。
認可保育所・認定こども園(保育部分)等 |
施設型給付幼稚園・認定こども園(教育部分) |
私学助成幼稚園等 | 認可外保育施設、一時預かり、ファミサポ等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 預かり保育 | 教育 | 預かり保育 | ||||
3歳児~小学校就学前 |
無償化 |
対象 |
対象 |
対象(※) (上限 11,300円) |
対象 (上限 25,700円) |
対象(※) (上限 11,300円) |
対象(※) (上限 37,000円) |
手続き |
不要 |
不要 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
|
満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
無償化 | - | 対象 | - |
対象 (上限 25,700円) |
- | - |
手続き | - | 不要 | - |
必要 |
- | - | |
市町村民税非課税世帯の満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
無償化 | - | 対象 |
対象(※) (上限 16,300円) |
対象 (上限 25,700円) |
対象(※) (上限 16,300円) |
- |
手続き | - | 不要 |
必要 |
必要 |
必要 |
- | |
市町村民税非課税世帯の0~2歳児 |
無償化 | 対象 | - | - | - | - |
対象(※) (上限 42,000円) |
手続き | 不要 | - | - | - | - |
必要 |
(※)無償化にあたり保育の必要性の認定が必要です。
無償化の対象となるための手続きについて
無償化にあたり手続き(施設等利用給付認定の申請)が必要なもの
1.私学助成幼稚園の教育(通常の預かり)の保育料
2.施設型給付幼稚園、私学助成幼稚園、認定こども園(教育)の預かり保育(延長利用、春・夏・冬休み期間中の利用)の利用料
3.認可外保育施設等(届出済認可外保育施設、一時保育、ファミリー・サポート・センター事業等)の利用料
■上記2及び3について無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定が必要です。保育の必要性の認定がない場合は、利用は可能ですが無償化の対象とはなりません。
施設等利用給付認定申請と必要な書類
下記の書類をそろえて、施設を通じて、またはみやき町役場(各総合窓口課または子育て福祉課)へ、利用を開始する日の前日までに直接申請してください。利用開始後に申請された場合は、遡って無償化の対象とすることはできませんのでご注意ください。
申請に必要な書類は、みやき町役場(各総合窓口課または子育て福祉課)で配布しています。また、下記からもダウンロードすることができます。
1.私学助成幼稚園の教育(通常の預かり)部分の利用の場合
給付認定申請書兼認定内容確認票 (375KB; PDF形式)※両面印刷
・【記入例:私学助成幼稚園】給付認定申請書兼認定内容確認票 (616KB; PDF形式)
2.施設型給付幼稚園、私学助成幼稚園、認定こども園(教育)の預かり保育(延長利用、春・夏・冬休み期間中の利用)の利用の場合
(1)給付認定申請書兼認定内容確認票 (375KB; PDF形式)※両面印刷
・【記入例:預かり保育】給付認定申請書兼認定内容確認票 (612KB; PDF形式)
(2)保育の必要性を証明する書類(下表参照:父母とも必要です)
3.認可外保育施設等(届出済認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等)の利用の場合
(1)給付認定申請書兼認定内容確認票 (375KB; PDF形式)※両面印刷
・【記入例:認可外保育施設等】給付認定申請書兼認定内容確認票 (632KB; PDF形式)
(2)施設等利用給付認定に係る利用事業届出書 (81KB; PDF形式)
(3)保育の必要性を証明する書類(下表参照:父母とも必要です)
保育の必要性の認定の種類と必要書類
保育を必要と する理由 |
保育の必要性の 認定の有効期間 |
必要な書類 | |
---|---|---|---|
就労 (注) ひと月当たりの就労時間が48時間以上であること |
就労期間 |
就労証明書 (75KB; Excel形式) (事業所または個人から賃金を支給されている方) 事業所様へ記入についてのご案内 (217KB; PDF形式) |
|
(1)自営業申立書 (25KB; Word形式) (保護者が事業主の方。他の親族が事業主の場合は就労証明書が必要) (2)自営業を確認できる書類の写し |
|||
(1)農業従事申立書 (25KB; Word形式) (保護者が事業主の方。他の親族が事業主の場合は就労証明書が必要) (2)農業従事を確認できる書類の写し |
|||
求職 | 3か月間 | 求職状況申立書 (23KB; Word形式) | |
出産 | 母子手帳交付時から産後2か月まで |
(1)出産、疾病等に関する申立書 (27KB; Word形式) (2)出産、疾病等を確認できる書類の写し |
出産のとき:母子手帳(保護者名と出産予定日のわかるページ)の写し |
疾病や心身障害 |
療養が必要なくなるまで | 疾病等のとき:医師の診断書、障がい者手帳の写し | |
同居親族等の 介護・看護 |
介護等が必要なくなるまで |
(1)同居等親族介護(看護)従事申立書 (56KB; Word形式) (2)医師の診断書または障がい者手帳、介護認定被保険者証の写し |
保護者が保育のできない状況や期間がわかるもの ※添付書類が提出できないときは、介護(看護)されている方の地区の民生委員の証明が必要 |
就学 | 最終通学日の月末まで | 在校証明書 | |
災害復旧 | 災害復旧が終了するまで | 必要に応じて判断 | |
その他保育が必要であると判断できるとき | 必要に応じて判断 |
施設等利用給付の請求について
施設等利用給付の受け方は法定代理受領と償還払いがあります。利用する施設やサービスにより施設等利用給付の取扱いが異なりますので、詳細については利用している施設へ直接ご確認ください。
法定代理受領
・施設等が保護者に代わって直接町に請求を行い、施設等利用費を受領します。無償化の上限額の範囲内であれば、保護者が施設等に利用料を払う必要はありません。
・無償化の上限額を超える場合は、超えた分の利用料を施設等へお支払いください。
償還払い
・保護者は施設等に利用料をいったん全額支払い、その後町へ請求を行うことで払い戻しを受けます。
償還払いの場合の請求について
施設等に利用料を支払った後、下記の「申請に必要なもの」をそろえて、施設を通じて、またはみやき町役場(各総合窓口課または子育て福祉課)へ直接申請してください。施設等利用費請求書(償還払い用)の用紙は、みやき町役場(各総合窓口課または子育て福祉課)で配布しています。また、下記からもダウンロードすることができます。
請求手続きに必要なもの
(1)施設等利用費請求書(利用する保育サービスに応じたもの)
≪幼稚園、認定こども園(教育)の預かり保育の利用料≫
施設等利用費請求書(幼稚園等預かり保育事業用) (637KB; PDF形式)
・【記入例】施設等利用費請求書(幼稚園等預かり保育事業用) (682KB; PDF形式)
≪届出済認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等の利用料≫
施設等利用費請求書(一時預かり・ファミサポ・認可外等利用料用) (642KB; PDF形式)
・【記入例】施設等利用費請求書(一時預かり・ファミサポ・認可外等利用料) (693KB; PDF形式)
(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(施設が発行したもの)
■ファミリー・サポート・センター事業利用の場合は活動報告書
(3)特定子ども・子育て支援提供証明書(施設が発行したもの)
■ファミリー・サポート・センター事業利用の場合は活動報告書
(4)振込先(保護者名義に限る)が確認できるもの
(5)印鑑
請求手続きの際の注意点
数か月分をまとめてご請求いただけますが、施設等利用給付の請求期限は、保育サービス等を利用した月の翌月から起算して2年以内です。期限を過ぎてからの申請は時効となり、払い戻しはされませんのでご注意ください。
(例:令和元年10月分の預かり保育の利用料→令和3年10月までに請求)
支払いについて
町で請求書類を審査した後、支払いは請求された月の翌月の25日に保護者の指定する口座へ振り込みを行います。(支払日が土日祝日の場合は、翌金融機関営業日が支払日になります。)振り込みについては、指定の口座をご確認ください。
特定子ども・子育て支援施設事業者の方へ
以下は、施設等利用費の請求手続きに必要となる書類です。記入内容や添付書類に誤りや不足がある場合は、支給が遅れることがありますのでご注意ください。
特定子ども・子育て支援施設用関係書類(事業者用)
【幼稚園等預かり保育用】施設等利用費請求様式 (74KB; Excel形式)
【私学助成幼稚園保育料用】施設等利用費請求様式 (94KB; Excel形式)
【認可外保育施設等利用料】施設等利用費請求様式 (71KB; Excel形式)
(参考)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証、特定子ども・子育て支援提供証明書 (25KB; Excel形式)