埋蔵文化財の届出制度について
埋蔵文化財の届出制度について
住宅建築等に伴う文化財保護法関係の手続き方法
埋蔵文化財とは?
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことで、具体的には集落跡・貝塚・古墳などの「遺構」と、そこから出土する土器・石器などの「遺物」のことを指します。
埋蔵文化財の届出制度とは?
みやき町内には、埋蔵文化財が所在するとみられる地区(周知の埋蔵文化財包蔵地)が160ヵ所以上も存在します。
このような地区で土木工事等を伴う開発を行う場合や工事中に遺跡が発見された時には文化財保護法に基づく届出を行うことが義務付けられています。
また、それ以外の土地でも、開発内容などにより調査協力をお願いする場合があります。
まずは、社会教育課社会教育担当に開発予定地の照会をお願いします。
照会
開発を計画をする段階で、どこの土地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか、社会教育課社会教育担当に照会してください。
下に遺跡地図を添付しています。周知の埋蔵文化財包蔵地の分布が大まかに見ることができますので、ご参照ください。
みやき町遺跡地図 (20369KB; )
また来庁して照会されたり、ファックス(0942-94-4465)などで開発地の地図を送って照会する方法でも結構です。ただし電話のみの口頭(番地や場所を説明するなど)による照会は、場所を特定できない場合が多いので、お受けできません。
届出など
下に状況別に大別した届出の様式を掲載しておりますので、ダウンロードしてください。
(1)開発計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、文化財保護法に基づく届出を工事着工の60日前までに行なう必要があります。また遺跡の有無や範囲などを確かめる確認調査を実施する必要もあります。
(2)周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地であっても、開発面積が1,000平方メートルを超える大規模開発や、歴史的に重要と考えられる地域での開発計画については、事前に試掘調査を実施するよう協力をお願いする場合があります。
(3)周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地で工事中などに遺跡を発見した場合は、現状を変更することなく文化財保護法に基づく届出を行なう必要があります。
Q&A ~よくある質問~
Q 確認調査、試掘調査とはどのようなものですか?
A 確認調査、試掘調査は、町職員が現地に出向き、掘削機などで実際に土地の一部を掘り下げ、遺跡の有無や範囲などを確かめる調査です。
掘削する位置や面積、深さなどは開発地の現況や開発内容によって異なります。また調査に必要な日数についても、開発面積や遺跡の状況などによって変動しますので、余裕をもって、みやき町に届出、ご相談ください。目安として、個人住宅程度であれば、1日程度で終了するのが普通ですが、これも遺跡の状況によって異なります。
Q このような手続きが必要な開発にはどのようなものがありますか?
A 手続きが必要な開発は、土木工事を伴う開発全般です。 その一例として次のようなものが挙げられます。
- 建物および施設の新築や増改築
- 宅地、駐車場の造成工事
- 水路や河川などの護岸工事
Q 確認調査、試掘調査の費用は誰が負担するのですか?
A 確認調査、試掘調査にかかる費用については、みやき町で負担します。
FAXで包蔵地内かどうかを照会をされる場合は、0942-94-4465 まで