土地に対する評価及び税額の算定
土地に対する評価
地目
宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は,その年の1月1日 (賦課期日) の現況の地目になります。
地積
原則として登記簿に登記されている地積によります。
評価額
土地の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準により、地目別に定められた評価方法により評価します。
宅地
地価公示価格等の7割を目途として標準地の価格を決定し、この価格を基礎として求めます。
農地、山林
宅地と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に批准して評価を行います。ただし、農地の転用許可を受けた農地等については状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として評価します。
牧場、原野、雑種地等
付近の状況が類似する土地の評価額を基準として評価します。
※ 評価額は基準年度(3年ごと)に見直しが行われ、第2年度及び第3年度は基準年度の価格を据え置きます。
この評価額の見直しを評価替えと言いますが、現在の基準年度は令和6年度となっており、次回の評価替えは令和9年度になります。
税額の算定
固定資産評価額をもとに課税標準額を算定し、次の式により算定します。
課税標準額 (評価額の7割) × 税率 (1.4%) = 税額
※ 土地についての課税標準額の合計が、30万円に満たない場合には固定資産税は課税されません。
TEL:0942-94-5636