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宅地の課税標準に対する特例措置

宅地の課税標準に対する特例措置

住宅用地には次の2つがあります。

専用住宅用地

居宅用の敷地として利用される土地で、家屋床面積の10倍までの面積の土地

併用住宅用地

一部を居宅とする家屋用の敷地として利用される土地で、家屋床面積の10倍に一定の率を乗じた面積の土地


これらの住宅用地には税負担を軽減する必要から、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、次の特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合200平方メートルまで)
課税標準額を評価額の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

上記以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分)
課税標準額を評価額の3分の1の額とする特例措置があります。

※ 住宅用の家屋を解家されますと、この特例措置の適用はなくなります。

お問い合わせ
総務部  税務課  固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636