宅地の負担調整措置とは?

宅地の負担調整措置とは?

平成6年度の評価替えの際に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とすることになりました。
これにより各宅地の評価額の上昇割合にばらつきが出るとともに、多くの市町村で評価額が急上昇しましたが、この評価替えによる税負担の急増を抑えるため、なだらかに課税標準額を上昇させていく負担調整措置が講じられました。
この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じており、地価の下落があっても税額が下がらないことの原因にもなっています。
また、この時に評価額の上昇が大きかった土地ほど負担水準が低くなり、平成4年以降の地価の下落幅の大きかった土地ほど負担水準が高くなるといった要素も加わり、全国的に負担水準のばらつきが拡大しました。
この負担水準のばらつきを解消させるために、平成9年度より負担水準の均衡化を重視する調整措置も講じられており、24年度の評価替えではこれを促進する措置が講じられ、具体的には次のようになっています。

負担調整による課税標準額の計算について

住宅用地 (居宅が建てられている宅地)

「今年度の評価額に1/6(200平方メートルを超える住宅用地については、200平方メートルを超える部分の評価額に1/3)を乗じた額」

(=本来の課税標準額Aとします。) ただし、Aが以下の額を超える場合には、以下の額が課税標準額となります。

前年度の課税標準額 + Aの5%

その他の宅地 (上記以外の宅地)

「今年度の評価額」 (=B) と比べ

ア) 前年度の課税標準額がBの60%以上70%以下 → 前年度額を据え置き

イ) 前年度の課税標準額がBの60%未満 → 前年度の課税標準額 + Bの5%


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総務部  税務課  固定資産評価担当
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