非課税となる資産について
地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定の要件を備える償却資産については、固定資産税が課税されません。どのような資産が該当するかは「償却資産(固定資産税)申告の手引き」の”非課税となる資産”をご参照ください。
このような資産をお持ちの方は、「固定資産税非課税申告書」を提出してください。
「固定資産税非課税申告書」の書き方等の不明点や様式の請求等がございましたら下記にお問い合わせください。
お問い合わせ
総務部 税務課 固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636
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