償却資産の申告について

償却資産を持っている者は、毎年1月1日時点でのその資産について、その所在(場所)、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額などを1月31日までにその償却資産の所在する市町村に申告することが義務付けられています。

申告に必要な書類について

申告書の様式は地方税法施行規則の第26号様式で決められており、以下の3つの書類を1セットとして提出します。

様式のダウンロードはこちらから。

  1. 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  2. 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  3. 種類別明細書(減少資産用)

申告いただく際には、次の点にご留意ください。

  • 前年中に資産の増減がない場合でも、申告が必要となります。
  • 前年中に休業または廃業された方、事業を行っていても償却資産をお持ちでない方は、償却資産申告書の備考欄にその旨を記入して提出してください。

申告の案内について

現在課税されている償却資産の所有者や新しく事業を始められた方には12月下旬から申告書や償却資産(固定資産税)申告の手引きを送付します。
償却資産の申告が必要な方で、申告書や償却資産(固定資産税)申告の手引きがお手元にない場合は、担当までお問い合わせください。

償却資産(固定資産税)申告の手引き

償却資産(固定資産税)申告の手引きには、「償却資産とは」「申告の対象となる償却資産」「申告の対象とならない償却資産」「償却資産申告書の記入例」等を掲載しています。詳しい内容については、「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご覧ください。
 令和7年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き (2007KB; PDF形式)

非課税となる資産について

地方税法第348条および同法附則第14条に規定する一定の条件を満たす償却資産については、固定資産税がかかりません。どのような資産が該当するかは「償却資産(固定資産税)申告の手引き」の「非課税となる資産」をご参照ください。
該当する資産を持っている方は、償却資産の申告をする際に「固定資産税非課税申告書」及び「添付書類」も一緒に提出してください。
様式「固定資産非課税申告書」のダウンロードはこちらから。

課税標準の特例の適用を受ける資産について

課税標準の特例(わがまち特例)

地方税法に規定する一定の条件を満たす償却資産について、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。どのような資産が該当するかは「償却資産(固定資産税)申告の手引き」の「課税標準の特例(わがまち特例等)の適用を受ける資産」をご参照ください。
該当する資産を持っている方は、償却資産の申告をする際に「償却資産課税標準特例該当資産届出書」及び「添付書類」も一緒に提出してください。
様式「償却資産課税標準特例該当資産届出書」のダウンロードはこちらから。

先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備に係る固定資産税の特例措置について

中小企業等経営強化法に基づいて、「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を申請し認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることが出来ます。
お問い合わせ
総務部  税務課  固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636