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ホーム>くらし・手続き>町税>固定資産税>固定資産(償却資産)>先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について(令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新規設備取得分)

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先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について(令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新規設備取得分)

中小企業等経営強化法に基づいて、「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を申請し認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることが出来ます。
〔地方税法附則第15条第45項〕

1.固定資産税(償却資産)の課税標準の特例の概要

 

 中小事業者等が、適用期間内(令和7年4月1日 ~ 令和9年3月31日までの期間(2年間))に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。

 なお、導入計画の認定を受けた資産が全て課税標準の特例の対象となるわけではありません。課税標準の特例を受けるためには、次の要件に該当する必要があります。


(1)対象者
 ア 先端設備等導入計画の認定を受けていること。
 イ 中小事業者等*2(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること。
  *2中小事業者等とは
 (ア)会社及び資本又は出資を有する法人の場合
    賦課期日(1月1日)現在において、資本金又は出資の総額は1億円以下
 (イ)資本又は出資を有しない法人や個人の場合
   賦課期日(1月1日)現在において、従業員数は1,000人以下
 (ウ)みなし大企業に該当しない
   「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人を言います。
  A 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1

     以上を所有されている法人
  B 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2

     以上を所有されている法人
(2)対象設備(中古資産ではないこと)
 ア 取得価額が160万円以上の機械・装置
 イ 取得価額が30万円以上の測定工具及び検査工具
 ウ 取得価額が30万円以上の器具・備品
 エ 取得価額が60万円以上の建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)

(3)特例割合

特例割合
賃上げ率 設備の取得時期 適用期間 特例割合
1.5%以上3%未満 令和7年4月1日から令和9年3月31日 3年間 2分の1
3%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日 5年間

4分の1

2.償却資産申告書に添付が必要なもの

(1)中小企業が申告する場合
 ア 先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申告書(みやき町様式)
 イ 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
 ウ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し(みやき町役場産業支援課より発行)
 エ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
 オ 先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート

 カ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
(2)リース会社が申告する場合
 リース会社が申告する場合は、2(1)の様式に加えて以下2点の提出も必要となります。
 ア リース契約見積書
 イ リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書


お問い合わせ
総務部  税務課  固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636