戸籍の振り仮名
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになります。
改正法は、令和7年(2025年)5月26日に施行されます。
詳細は次のリンクをご確認ください。
氏名の振り仮名の届
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名を記載した「通知書」が、住民票上の住所に郵送されます。同戸籍で別住所に住民登録をしている方が在籍している場合、通知書は住所ごとに送付されます。
通知書は令和7年5月26日から8月末にかけて発送を予定しています。
※みやき町は令和7年8月8日に発送しています。
※すでに振り仮名の届出をした方や婚姻や死亡等で戸籍の変更があった方にも届くことがあります。振り仮名の届を届出済みの方は再度の届出は不要です。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ず確認してください。
拗音(小文字の「ゃ」、「ゅ」、「ょ」)や促音(小文字の「っ」)が大文字で記載されている場合があります。氏名に拗音や促音が含まれる方は通知書を確認し、現在使用している読み方と異なる場合は届出をしてください。
氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。届出をしない場合は、令和8年5月25日以降に順次記載されます。なお、振り仮名を記載した戸籍証明書や住民票の写しが必要な方は、以下の「届出方法」のとおりに届出を行ってください。
※届書の提出から証明書等への反映までは数日を要します。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに下記「届出方法」により届出をお願いします。
届出方法
オンライン届
マイナポータルを利用して届出をすることができます。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号(利用者証明用電子証明書(数字4桁)、署名用電子証明書用(半角英数字6から16桁))の入力が必要になります。
法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます(オンライン届出について)」〈外部リンク〉
その他
住所地や本籍地の市区町村窓口にて届出することが可能です。
届出人
氏の振り仮名の届出
届け出できる方を通知に記載しています。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が亡くなっている場合は、その配偶者になります。筆頭者及び配偶者とも亡くなっている場合は、その戸籍に記載されている方が届出人となります。
他の在籍している方と十分にご相談うえ、届出をお願いします。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されているそれぞれの方が届出人となります。
ただし、 届出人が15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届け出ることになります。また、届出人が15歳以上18歳未満の場合は本人または親権者等の法定代理人が届け出ることなります。

届書様式
届書様式は各庁舎の総合窓口にも用意しています。
戸籍の振り仮名が記載されるまでの流れ(令和8年5月26日以降)
市区町村による振り仮名の記載(市町村長記録)
改正法の施行日から1年(令和8年5月25日)までに氏名の振り仮名の届出をされていない方を対象に、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村において、令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載していきます。(市町村長記録といいます)
市町村町記録は、本籍地の市区町村ごとに国の定めるスケジュールにより、令和8年6月中旬頃から令和9年5月頃にかけて全国で順次行われます。
みやき町に本籍がある方については、令和8年10月末から11月初にかけて戸籍に氏名の振り仮名が順次記載されていく予定です。
市町村長記録により記載された振り仮名が誤っていた場合
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、かつ本籍地の市区町村によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合には、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで振り仮名を変更することが可能です。
●届出人について
【氏の振り仮名の変更届】
戸籍の筆頭者、配偶者がいる場合は、筆頭者と配偶者で届出人になります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
【名の振り仮名の変更届】
本人が届出人となります。
ただし、15歳以上18歳未満については、本人または親権者、15歳未満については親権者が届出人となります。
●届出に必要なもの
・必要事項を記載した届出書
・本人確認資料(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、資格確認書など)
・振り仮名の読み方が一般的でない場合は、その読み方が使用されている資料
(キャッシュカードやパスポートなど)が必要な場合があります。
氏の振り仮名の変更届 (63KB; PDF形式)
名の振り仮名の変更届 (71KB; PDF形式)
※届書様式は各庁舎の総合窓口にも用意しています。



































