ふるさと寄附金(ふるさと納税)とは?
一般的に「ふるさと納税」と呼ばれていますが、ふるさとに直接納税するのではなく、ふるさとの地方公共団体に寄附をした場合に、その一部が個人住民税や所得税から控除される(=税金が安くなる)制度で、結果として、その控除された部分をふるさとに納税したのと同じ効果が生じるというものです。
地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が、「その年分の所得税」と「翌年度分の個人住民税」から寄附金控除されます。 (ただし、個人住民税所得割の2割までしか控除されないなど、一定の制限があります。)
「ふるさと納税制度」とされていますが、どの地方公共団体に対する寄附でも対象となります。出身地でなくても構いません。また、みやき町民がみやき町に対して行う寄附も対象です。
(1)確定申告を行う場合
寄附金控除を受ける場合は、みやき町が発行する「寄附金受納証明書」を添付して、確定申告する必要があります。
(2)申告特例申請書を提出する場合
給与所得者等、もともと確定申告の必要がない方がふるさと納税する場合、平成27年4月1日以降、寄附申込の際に、 寄附する自治体へ「申告特例申請書」を提出すれば、税務署への確定申告等が不要で、税の控除が受けられるようになります。
みやき町に申告特例申請書(様式1)を提出された場合、当該寄附年内に支出したみやき町への寄附合計額を、お住まいの市区町村の長へ通知します。なお、申告特例を適用すると、本来寄附した年の所得税から控除される分についても、寄附翌年の住民税から控除されることになります。
申告特例の適用を受ける申請は、次の1.~3.に該当する場合のみ行なうことができます。
- 所得税について確定申告書を提出する義務がない、又は確定申告を要しない旨の所得税法の規定が適用されること
- 個人住民税に係る申告書の提出を要しないこと
- 申告特例の適用を受けるための申請を行う地方団体の長の数が5以下であること
なお、次のいずれかに該当する場合には、申告特例の申請はなかったものとみなされます。
- 確定申告を要しない旨の所得税法の適用を受けないこととなったとき。
- 当該寄附年度分の個人住民税に係る申告書を提出したとき。
- 申告特例申請を行った地方団体の長の数が5を超えたとき。
- 申請書に基づき通知書を送付された市町村長と、賦課期日現在の住所所在地の市長村長が異なったとき。
ワンストップ特例申請書の番号確認と本人確認について
(平成28年1月1日~)
「寄附金税額控除に係る申告特定申請書」を送付いたしますので、下記の注意事項を確認していただき、申請書を下記まで郵送いただきますようお願いいたします。
なお、平成28年以降の寄附金分の申請につきましては、申請書へのマイナンバー(個人番号)の記載と、下記の添付書類が必要となります。
添付書類(個人番号の番号確認・身元確認)
下記1~3のいずれかの書類またはその写しが必要となります。
- 個人番号カードの写し(表と裏)
- 番号通知カードと下記AまたはBの書類の写し
- 住民票(個人番号記載有)の写しと下記AまたはBの書類の写し
A:写真表示があり氏名,生年月日または住所表示があるもの(1点添付)
- 運転免許証の写し
- パスポートの写し
- 身体障がい者手帳の写し など
B:写真表示が無く氏名,生年月日または住所表示があるもの(2点添付)
- 健康保険証の写し
- 年金手帳の写し
- 児童扶養手当証書の写し など
ワンストップ特例申請書の記入と添付資料について(367KB;PDF形式)
注意事項1
- ふるさと納税以外で確定申告をする予定がありません(医療費控除等で確定申告を行う方は利用できません)
- 年内中にふるさと納税をする自治体の数は5団体以内です(同じ自治体に複数寄附をしても1団体と数えます)
注意事項2
- 寄附を行う毎に,申告特例申請書の提出が必要となります。
- 申告特例申請書の提出後に記載内容(住所等)の変更があった場合は,「申告特例申請事項変更届出書」を寄附した翌年の1月10日までに提出してください。(提出が無い場合は,特例制度の適用はされません。)
- 5自治体を超えて寄附をした場合は,特例制度は適用されません。
※すでに申告特例書を提出した方にも同封しております。ご了承ください。
※申告特例書を提出した方にも「寄附金受領証明書」を送付しております。
ワンストップ特例申請書の郵送先
〒849-0113 佐賀県三養基郡みやき町大字東尾737-5
みやき町役場 総務部 情報未来課 ふるさと振興担当
Tel:0942-89-1600
TEL:0942‐89‐1600 FAX:0942‐89‐1603 〒849‐0113 みやき町大字東尾737番地5