寄附金税制について

ふるさと納税制度では、みやき町に2,000円以上の寄附をされた場合、確定申告によって、寄附金額から2,000円を引いた額が所得税と個人住民税から控除されます。
※ 控除対象額は、個人住民税所得割額の概ね2割が上限です。

 

Q1 控除対象者は?

A1 個人住民税を納税されている方が対象です。


Q2 控除対象となる地方公共団体の範囲は?

A2 すべての都道府県、市区町村が対象です。寄附先は、お住まいの地域や出身地などに関係なく、自由に選択できます。


Q3 控除方式は?

A3 寄附した翌年度の個人住民税から「税額控除方式」で控除を受けることができます。

ただし、控除を受けるためには、確定申告が必要です。


Q4 いくら寄附すれば個人住民税の控除を受けることができるの?

A4 適用下限額は2,000円です。

例えば、20,000円寄附されると、18,000円相当の控除を受けることができます。 

詳しくは税法上の優遇措置へ(佐賀県のHP)(外部リンク)


Q5 寄附者が法人の場合は?

A5 法人税額の算定上、寄附金を支出された事業年度で全額損金算入ができます。

お問い合わせ
総務部 情報未来課 ふるさと振興担当
 TEL:0942‐89‐1600  FAX:0942‐89‐1603  〒849‐0113 みやき町大字東尾737番地5