低未利用土地等の譲渡所得特別控除にかかる確認書の発行について
令和5年度税制改正により、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について、適用期限が3年延長され、令和7年12月31日までになりました。
制度の概要
人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、土地を新たな利用意向を示す者への譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、都市計画区域内(長崎自動車道以南)の個人が所有する低額な低未利用土地等(空き家・空地等)を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置(特別控除)が措置されます。
特別措置の概要
譲渡所得が500万円以下(一定の場合には、800万円以下)かつ一定条件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用となる主な譲渡の要件
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内にあり、低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等の存する土地など)に該当し、譲渡後の利用目的があること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 土地及び土地の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと など
(注) 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)から(3)のいずれかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額が800万円を超えないこと
(1) 都市計画法に規定する市街化区域(該当なし)
(2) 都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域(該当なし)
(3) 所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(令和6年4月1日から該当)
申請方法
関係様式の「チェックリスト」を確認のうえ、総務課総合政策担当へご提出ください。
関係様式
(宅地建物取引業者が低未利用地であることを証明する旨を確認する書類)
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
(申請時の添付書類の確認にご利用ください。)
注意事項
- 「低未利用地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
- 確認書【別記様式(1)-1】を除く提出書類の返却は行いません。
- 審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、提出書類の返却は行いません。
- 申請書の提出後、内容の確認および関係機関への照会等で時間を要することもありますので、確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請をお願いします。
- 確認書の郵送での送付をご希望される際は、送付先の住所等を記載し郵送用の切手を貼付した返送用封筒を併せてご提出ください。