都市計画公園事業の認可に係る縦覧
更新:2024年06月10日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第2項の規定による都市計画事業の事業認可図書の写しの送付を受けたので、同法第62条第2項の規定により、関係図書を縦覧します。
施行者の名称
みやき町
都市計画事業の種類及び名称
みやき都市計画公園事業 5・4・1号 (仮称)みやきスポーツパーク
事業施行期間
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
事業地
1.収容の部分
佐賀県三養基郡みやき町大字東尾 字東尾、字西尾地内
2.使用の部分
なし
縦覧場所
みやき町役場 総務課 総合政策担当
(佐賀県三養基郡みやき町大字東尾737番地5 みやき町庁舎・防災センター2階)
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