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国民健康保険の制度

医療保険制度とは

 国民健康保険をはじめとする医療保険制度は、加入者が所得などに応じて保険税を出し合うことで、病気や怪我をしてしまったときにかかる医療費の負担を軽くすることを目的とした助け合いの制度です。


 医療保険制度はいくつかの種類に分けられます。

  1. 職場を通して加入する、被用者保険(全国健康保険協会、組合管掌保険、共済組合や船員保険 など)
  2. 建設業や医師など同じ職業についている人が、地域ごとに加入する国民健康保険組合
  3. 75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人が、県ごとに加入する後期高齢者医療制度
  4. 1~3に該当しない人が、市町村ごとに加入する国民健康保険

国民健康保険に加入する人

 日本では、安心して医療を受けられるように、すべての人がいずれかの健康保険に加入することになっています。これを国民皆保険制度と言います。町内に住んでいる人で、他の医療保険制度に加入している人、または生活保護を受給している人など以外は、国民健康保険に加入するよう法律で定められています。


 例えば

  1. お店などを経営している自営業の人
  2. 退職して職場の健康保険をやめた人
  3. パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
  4. 住民基本台帳に登録されている外国籍の人で職場の健康保険に加入していない人
  5. 他の健康保険の扶養認定を受けていない人   など

 なお、国民健康保険加入の手続きは、資格が発生した日から14日以内にお願いいたします。


 国民健康保険では、幼児や未成年者、世帯主やその家族といった区別がなく一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとに行います。

 また、国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に一人でも国民健康保険に加入している人がいれば、納税通知書は世帯主に送付されます。

お問い合わせ
民生部  保健課  国保・医療担当