国保への加入・脱退の手続き
国保に加入するとき
- 職場の健康保険などをやめたとき(退職日の翌日)
- 他の市区町村から転入した日
- 子どもが生まれた日
- 生活保護を受けなくなった日
※ 加入の届出が遅れると・・・
- 保険税は届出をした日からではなく、資格を得た月から納めるので、加入した月までさかのぼって払うことになります。
- 保険証がないためその間の医療費は、やむをえない場合を除き全額自己負担になります。
国保をやめるとき
- 職場の健康保険などに加入した日の翌日
- 他の市区町村へ転出した日(国外は転出日の翌日)
- 死亡した日の翌日
- 生活保護を受けはじめた日
※ やめる届出が遅れると・・・
- 保険証が手元にあるため、うっかり使って診療を受けると、国保が負担した医療費は後で返していただくことになります。
- 他の健康保険などに加入したのに、届出が遅れると、保険税が二重払いになりますので、ご注意ください。
こんなときには14日以内に届出をおこなってください。
こんなときに | 届出に必要なもの | 届出様式 | |
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国保に加入するとき |
他の市町村から転入したとき |
転出証明書 マイナンバーカード(個人番号カード)※世帯主及び対象者分 |
国民健康保険異動届 |
職場の健康保険をやめたとき (職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき) |
職場の健康保険をやめた証明書 (被扶養者でない理由の証明書) マイナンバーカード(個人番号カード)※世帯主及び対象者分 |
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子どもが生まれたとき |
保険証 母子健康手帳 口座番号 マイナンバーカード(個人番号カード)※世帯主及び対象者分 |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 マイナンバーカード(個人番号カード)※世帯主及び対象者分 |
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国保をやめるとき |
他の市町村に転出するとき |
保険証 マイナンバーカード(個人番号カード)※世帯主及び対象者分 |
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職場の健康保険に加入したとき (職場の健康保険の被扶養者になったとき) |
国保と職場の健康保険証 マイナンバーカード(個人番号カード)※世帯主及び対象者分 |
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死亡したとき |
保険証 死亡を証するもの マイナンバーカード(個人番号カード)※世帯主及び対象者分 |
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生活保護を受けるようになったとき |
保険証 保護開始決定通知書 マイナンバーカード(個人番号カード)※世帯主及び対象者分 |
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その他の届出 |
住所、氏名、世帯主が変わったとき |
保険証 マイナンバーカード(個人番号カード)※世帯主及び対象者分 |
国民健康保険異動届 |
世帯分離または一緒にしたとき |
保険証 マイナンバーカード(個人番号カード)※世帯主及び対象者分 |
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保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
本人確認できるもの |
国民健康保険被保険者証再交付申請書 | |
修学のため別に住所を定めるとき |
保険証 在学証明書 |
国民健康保険法第116条該当(非該当)届 |