国保で受けられる給付
療養の給付
病気やけがなどをしたとき病院などで保険証を提示すれば、以下の自己負担割合を支払うだけで、診療・治療・看護などの医療を受けることができます。
《自己負担割合》
義務教育就学前 |
義務教育就学後から 70歳未満 |
70歳以上75歳未満 |
---|---|---|
2割 |
3割 |
2割 (現役並み所得者は3割) |
入院時食事療養費の支給
入院したときは食費の一部を負担していただきます。残りは入院時食事療養費として国保が負担します。
《入院時食事代の標準負担額(1食当たり)》
一般 |
|
460円 |
---|---|---|
住民税非課税世帯 低所得2 ※1 |
90日までの入院 |
210円 |
過去12か月で90日を超える入院 |
160円 |
|
低所得1 ※2 |
|
100円 |
※ 1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)
※ 2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
住民税非課税世帯の人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
各庁舎の総合窓口課にて申請をし、保健課より交付を受け、入院時に医療機関に提出してください。
※ 2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
住民税非課税世帯の人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
各庁舎の総合窓口課にて申請をし、保健課より交付を受け、入院時に医療機関に提出してください。
出産したとき(出産育児一時金の支給)
令和5年4月より被保険者が出産したとき、50万円が支給されます。妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入されていない医療機関で出産した場合は、48.8万円が支給されます。
支払方法は、原則として町から医療機関に支払うことになります。
(1) 上限が50万円(48.8万円)ですので、出産費用がその額を超えた場合は、医療機関に差額を支払ってください。
なお、出産費用が50万円(48.8万円)未満の場合は、その差額を町に請求していただき、後日申請者である
世帯主に支給することになります。
(2) 上記の方法をとらずに出産費用を全額医療機関に支払った場合は、医療機関から交付される直接支払制度を
利用しない旨の文書を持参のうえ、町に出産育児一時金の請求をしてください。
ただし、産科医療補償制度に加入されていない医療機関で出産した場合は、48.8万円が支給されます。
支払方法は、原則として町から医療機関に支払うことになります。
(1) 上限が50万円(48.8万円)ですので、出産費用がその額を超えた場合は、医療機関に差額を支払ってください。
なお、出産費用が50万円(48.8万円)未満の場合は、その差額を町に請求していただき、後日申請者である
世帯主に支給することになります。
(2) 上記の方法をとらずに出産費用を全額医療機関に支払った場合は、医療機関から交付される直接支払制度を
利用しない旨の文書を持参のうえ、町に出産育児一時金の請求をしてください。
【請求に必要なもの】
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国民健康保険証
- 認印
-
世帯主名義の預貯金通帳
-
出産したことがわかる母子健康手帳または医師の証明書
-
出産費用の領収・明細書
亡くなったとき(葬祭費の支給)
被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に3万円が支給されます。
お問い合わせ
民生部 保健課 国保・医療担当
TEL:0942-94-5721