国保で受けられる給付
療養の給付
病気やけがなどをしたとき医療機関などでマイナ保険証(保険証利用の申し込みをしたマイナンバーカード)または資格確認書等を提示すれば、以下の自己負担割合を支払うだけで、診療・治療・看護などの医療を受けることができます。
《自己負担割合》
義務教育就学前 |
義務教育就学後 から70歳未満 |
70歳以上75歳未満 |
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2割 |
3割 |
2割 (現役並み所得者は3割) |
入院時食事療養費の支給
入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担します。残りは国保が負担します。
《入院時食事代の標準負担額(1食当たり)》
住民税課税世帯 (下記以外の人) |
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510円(令和7年4月から) 490円(令和7年3月まで) |
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住民税非課税世帯 区分2 (注1) |
90日までの入院 |
240円(令和7年4月から) 230円(令和7年3月まで) |
過去12か月で90日を超える入院(長期入院) |
190円(令和7年4月から) 180円(令和7年3月まで) |
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区分1 (注2) |
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110円(変更なし) |
(注2)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円、給与所得は控除額を10万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
マイナ保険証を持っていない住民税非課税世帯の人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。また、長期入院に該当する方はマイナ保険証の有無に関わらず申請が必要です。
各庁舎の総合窓口課にて申請をし、保健課より交付を受け、入院時に医療機関に提出してください。
出産したとき(出産育児一時金の支給)
ただし、産科医療補償制度に加入されていない医療機関で出産した場合は、48.8万円が支給されます。
支払方法は、原則として町から医療機関に支払うことになります。
(1) 上限が50万円(48.8万円)ですので、出産費用がその額を超えた場合は、医療機関に差額を支払ってください。
なお、出産費用が50万円(48.8万円)未満の場合は、その差額を町に請求していただき、後日申請者である世帯主に支給することになります。
(2) 上記の方法をとらずに出産費用を全額医療機関に支払った場合は、医療機関から交付される直接支払制度を利用しない旨の文書を持参のうえ、町に出産育児一時金の請求をしてください。
【請求に必要なもの】
- マイナ保険証、資格確認書または被保険者証
- 認印
-
世帯主名義の預貯金通帳
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出産したことがわかる母子健康手帳または医師の証明書
-
出産費用の領収・明細書
亡くなったとき(葬祭費の支給)
【請求に必要なもの】
- 認印
-
葬祭者(喪主)名義の預貯金通帳
-
葬祭者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状や領収書等)