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みやき町

国保で受けられる給付

療養の給付

病気やけがなどをしたとき病院などで保険証を提示すれば、以下の自己負担割合を支払うだけで、診療・治療・看護などの医療を受けることができます。

《自己負担割合》

義務教育就学前

義務教育就学後から

70歳未満

70歳以上75歳未満

2割

3割

2割

(現役並み所得者は3割)

入院時食事療養費の支給

入院したときは食費の一部を負担していただきます。残りは入院時食事療養費として国保が負担します。

《入院時食事代の標準負担額(1食当たり)》

一般


460円

住民税非課税世帯

低所得2 ※1

90日までの入院

210円

過去12か月で90日を超える入院

160円

低所得1 ※2


100円

※ 1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)
※ 2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

住民税非課税世帯の人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
各庁舎の総合窓口課にて申請をし、保健課より交付を受け、入院時に医療機関に提出してください。

出産したとき(出産育児一時金の支給)

令和5年4月より被保険者が出産したとき、50万円が支給されます。妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。

ただし、産科医療補償制度に加入されていない医療機関で出産した場合は、48.8万円が支給されます。

支払方法は、原則として町から医療機関に支払うことになります。

(1) 上限が50万円(48.8万円)ですので、出産費用がその額を超えた場合は、医療機関に差額を支払ってください。
なお、出産費用が50万円(48.8万円)未満の場合は、その差額を町に請求していただき、後日申請者である
世帯主に支給することになります。

(2) 上記の方法をとらずに出産費用を全額医療機関に支払った場合は、医療機関から交付される直接支払制度を
利用しない旨の文書を持参のうえ、町に出産育児一時金の請求をしてください。

【請求に必要なもの】

  • 国民健康保険証
  • 認印
  • 世帯主名義の預貯金通帳
  • 出産したことがわかる母子健康手帳または医師の証明書
  • 出産費用の領収・明細書

亡くなったとき(葬祭費の支給)

被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に3万円が支給されます。
お問い合わせ
民生部  保健課  国保・医療担当
TEL:0942-94-5721