障害福祉サービス(障害児通所支援)について
障がいのある児童を対象に通園・通所施設で日常生活における基本的な動作を習得し集団生活に適応できるよう発達支援を受けられるサービスです。
サービスの利用を希望する場合は、事前に申請が必要です。申請の際に聞き取り調査が必要な場合があります。申請前に電話にてご予約の上、子育て福祉課にお越しください。
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している児童
- 医師により療育が必要と認められる児童(診断書や意見書、検査結果報告書等が必要です)
- 自立支援医療(精神通院)受給者、特別児童扶養手当受給対象児童、難病等を有する児童
そのほか、上記にあてはまらない場合は、子育て福祉課にご相談ください。
対象サービス
児童発達支援
小学校就学前の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援
上肢、下肢又は体幹の機能の障がいがある児童に、児童発達支援に加えて治療を行います。
放課後等デイサービス
学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がい児に、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜の供与を行います。
保育所等訪問支援
障がい児が通う保育所や幼稚園、小学校などを訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のために、障がい児本人への訓練又は保育士、教諭に対する支援方法の指導等を行います。



































