医療サービスについて
自立支援医療の給付
身体障がい者(児)の障がいの軽減や機能回復、精神障がい者の医療普及を図るために以下の3つのような医療を受けることができます。たたし、自立支援医療は決められた指定医療機関で受けなければなりません。
自己負担については原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額を設定します。また、入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。
※指定医療機関等詳細は 佐賀県庁ホームページで確認できます。
1.更生医療の給付
【対象者】 身体障がい者(18歳以上)
【給付内容】 白内障手術、角膜移植術、関節手術、心臓手術、人工透析、腎移植など
2.育成医療の給付
【対象者】 身体障がい児(18歳未満)
【給付内容】 口蓋裂、心臓手術、人工透析、食物閉鎖など
3.精神通院医療の給付
【対象者】 精神障がい者(児)
【給付内容】 統合失調症、うつ病、認知症、てんかんなど
重度心身障がい者医療助成
重度の心身障がい者の方が病院等で診療を受けられた場合に、要した医療費のうち保険診療にかかる自己負担分の一部に対して助成します。
【対象者】
県内に住所を有する国民健康保険又は社会保険の加入者で、下記のいずれかに該当する方
- 身体障がい者手帳1級~2級
- 療育手帳A
- 身体障がい者手帳3級でかつ療育手帳B
※ 所得制限があります。
TEL:0942-94-5724