重度心身障害者医療費助成について
重度心身障害者医療費助成
重度の心身障がい者の方が病院等で診療を受けられた場合に、要した医療費のうち保険診療にかかる自己負担分の一部を助成します。
助成対象者
健康保険に加入しており、以下のいずれかに該当する方(所得制限あり)。
- 身体障害者手帳1級、2級
- 療育手帳A
- 身体障害者手帳3級、かつ判定知能指数が50以下
- 精神障害者保健福祉手帳1級
(注意)医療費助成を受けるには、事前に受給資格の登録申請を行い、受給資格の登録を受ける必要があります。
助成方法
口座振込による償還払い。
助成額
健康保険が適用される医療費で、町へ助成申請を行った額。
(注意)ひと月あたり500円の自己負担額と、高額療養費や付加給付金がある場合はそれらの額を差し引きます。
助成対象外となる医療費
- 健康保険が適用されないもの
(例)介護保険利用分、予防接種、文書料、差額ベッド代等
- 診療月から1年を過ぎているもの
(例)令和6年7月の診療分は、令和7年7月末までに申請が必要です。
- ひと月にかかった医療費の合計金額が500円以下(自己負担額500円を下回るため)
- 食事療養費等の食事代
- 精神障害者保健福祉手帳1級のみで受給資格の登録を受けている方は、精神病床の入院費
受給資格の登録申請
以下のものを持参のうえ、総合窓口で登録手続きを行ってください。町で審査後、受給資格の決定または非該当について後日通知し、決定の方には受給資格証を交付します。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 健康保険証
- 預金通帳(助成対象者の名義のもの)
- 対象者の印鑑(助成対象者が手書きで署名される場合は不要)
- マイナンバーがわかるもの
助成の申請(随時)
手続きは以下の2通りの方法のいずれかで、診療月から1年以内に、申請書を総合窓口へ直接提出するか、子育て福祉課へ郵送して申請してください。
様式重度心身障害者医療費助成申請書(18KB; Excel形式)は、総合窓口でも配布しています。
領収書を申請書と一緒に提出する方法
1.「重度心身障害者医療費助成申請書」の申請日・申請者・【申請者記入欄】を記入する。
2.領収書を「受診月」「病院・薬局」「入院・外来・調剤・歯科」ごとにまとめる。
(注意)同月分かつ同病院の外来は、歯科を除いて複数の科をまとめてください。
3.申請書とまとめた領収書を提出する。
医療機関の証明を受けた申請書を提出する方法
1.「重度心身障害者医療費助成申請書」の申請日・申請者・【申請者記入欄】を記入する。
2.申請書の【医療機関等記入欄】を医療機関等が記入し、ひと月分の医療費の証明を受ける。
(注意)患者氏名、診療年月、入院の場合は入院日数、医療機関の名称、記入日、受領印の記入・押印が必要です。
受給資格の更新、変更
受給資格の更新
受給資格証の有効期限は「毎年7月31日まで」となっています。時期が近づいたら個別に通知しますので、期間内に手続きを済ませてください。
(注意)障害者手帳の再認定・再判定が必要な場合、受給資格の有効期限は再認定・再判定月の同月末までになります。手帳の更新手続きを行い、再交付された手帳でも助成対象者に該当する場合は、引き続き助成を受けられます。
受給内容の変更
受給対象者に関して以下のような変更があった場合は、総合窓口で変更届出を行ってください。
- 健康保険の内容変更・・・変更後の健康保険証、受給資格証を持参ください。
- 住所や氏名の変更・・・受給資格証を持参ください。
- 振り込み口座の変更・・・変更後の通帳、受給資格証を持参ください。