難聴児に対する補聴器購入費の助成について
障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、言語の習得・教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入及び修理費用や人工内耳体外機の更新費用の一部を助成します。
助成を受けるには事前に申請が必要ですので、ご希望の方は子育て福祉課へご相談ください。
■令和7年4月1日より、補聴器購入費助成要件から所得制限が撤廃されました。
交付対象となるのは次の全てに該当する方
- 18歳以下(18歳に達した日の属する年度の3月31日まで。)
- 片耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。
- 聴覚障がいを事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない。(ただし、人工内耳体外機の更新費用を申請する場合を除く。)
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると耳鼻咽喉科の指定医師が判断している。
- 保護者が町内に住所を有する。
補助率
見積額もしくは基準額のどちらか少ない額の3分の2
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師の意見書(県が指定した医師が作成したもの)
- 補聴器の販売業者が作成した見積書
助成の流れ(代理受領の場合)
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