難聴児に対する補聴器購入費の助成について
障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、言語の習得・教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。
助成を受けるには事前に申請が必要ですので、ご希望の方は子育て福祉課へご相談ください。
■平成30年4月1日より、修理費が助成の対象に追加されました。
交付対象となるのは次の全てに該当する方
- 18歳以下(18歳に達した日の属する年度の3月31日まで。)
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害を事由とする身体障がい者手帳の交付対象とならない。
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると耳鼻咽喉科の指定医師が判断している。
- 保護者が町内に住所を有する。
■所得制限があります。
補助率
見積額もしくは基準額のどちらか少ない額の3分の2
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師の意見書(県が指定した医師が作成したもの)
- 補聴器の販売業者が作成した見積書
助成の流れ(代理受領の場合)
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