非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について
解雇や倒産などで失業・離職された方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるようにする国民健康保険税の負担軽減策が平成22年4月(平成22年度の国民健康保険税)から始まりました。
(注1)非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減 (以下、 「軽減制度」 といいます。) を受けるには、必ず申告が必要です。
(注1)非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減 (以下、 「軽減制度」 といいます。) を受けるには、必ず申告が必要です。
軽減制度の内容
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減制度は、保険税を計算する際に、対象者本人の前年の給与所得を 30/100 とみなして計算します。
軽減制度は、保険税を計算する際に、対象者本人の前年の給与所得を 30/100 とみなして計算します。
軽減制度の対象期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。
(注1) 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
(注1) 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
軽減制度の対象となる方
次の全てに当てはまる方が対象になります。
- 平成21年3月31日以降に離職 (現在、任意継続に加入の方も対象になります。)
- 離職日の翌日時点で65歳未満
- 雇用保険の特定受給資格者 (倒産・解雇などによる離職) または特定理由離職者 (雇い止めなどによる離職)
(注1)高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。
(注2)平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
(注2)平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
特定受給資格者・特定理由離職者とは
雇用保険受給資格者証の第1面『離職理由』欄または『離職年月日理由』欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。
対象コード |
|
---|---|
特定受給資格者 |
11・12・21・22・31・32 |
特定理由離職者 |
23・33・34 |
申告の方法
みやき町役場総合窓口課へ 「雇用保険受給資格者証」 と印鑑を持参し、申告書を記入してください。
(注1)「雇用保険受給資格者証」 がないと受付できません。ご注意ください。
お問い合わせ
総務部 税務課 賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636
TEL:0942-94-5636