産前産後期間の国民健康保険税軽減制度について
軽減制度の対象となる方
国民健康保険に加入していて、妊娠85日(4ヶ月)以上での出産の方が対象
※死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も含みます。
届出ができる期間
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
軽減される期間(産前産後期間)
単胎の方…出産予定月(又は出産月)の前月から4ヶ月間
多胎の方…出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月間
国保税の免除方法
軽減される期間(産前産後期間)に相当する国保税の所得割額と均等割額を年税額から減額します。
ただし、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間が対象です。
なお、国保税が減額された場合、払いすぎになった国保税は還付されます。
注:国保税課税限度額に達している世帯については、軽減を適用しても国保税額が変わらない場合があります。
届出に必要な書類
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(445KB;PDF形式) ※届出書の様式は、保健課又は各庁舎総合窓口でも取得できます。
- 母子健康手帳など出産予定日を確認することができる書類 ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
注:届出の翌月に税額変更後の通知書を送付します。
届出先
みやき町役場 保健課 又は 総合窓口課(みやき町庁舎・三根庁舎) 及び 住民環境課総合窓口担当(中原庁舎)
※産前産後期間軽減制度リーフレット(711KB;PDF形式)
お問い合わせ
総務部 税務課 賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636
TEL:0942-94-5636