中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
概要
最新の情報は中小企業庁ホームページをご確認ください。
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、「中小企業等経営強化法」に規定されています。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を活用することができます。
本町は、平成30年7月31日付で国から「導入促進基本計画」の同意を受けています。
※本計画の期間:平成30年7月31日から令和5年7月31日までの5年間
みやき町「導入促進基本計画」
みやき町導入促進基本計画 (133KB; PDF形式)
税制支援
中小事業者等が、適用期間内(※)に、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
(※)適用期間:平成30年7月31日から令和5年3月31日まで
詳細は固定資産税(償却資産)の課税標準の特例についてをご確認ください。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間 |
対象設備 (固定資産税の特例) |
商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供する設備であって、生産性向上に |
計画内容 |
認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
設備等の取得時期
先端設備は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
建物の場合、事業用家屋の引き渡し(=取得)までには町への計画申請と承認を終了してください。
工業会証明書について
固定資産税の特例を利用するためには、工業会証明書が必要です。
申請時に工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、誓約書及び工業会証明書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることができます。
申請方法
申請時必要書類(紙)を郵送してください。
申請書送付先
住所
〒840-1192 佐賀県三養基郡みやき町大字市武1381
みやき町 事業部 産業支援課 商工担当 宛
認定について
・申請された先端設備等導入計画を審査の上、認定書を送付します。(不認定となる場合もあります。)
・認定書は、申請時に同封された返信用封筒により送付します。
・固定資産税の特例措置や各種補助金の優先採択を受ける際等に、認定書の写しが必要となります。
申請時必要書類
申請書提出用チェックシート (29KB; Excel形式)をご確認ください。
申請時必要書類様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (25KB; Word形式)
先端設備等導入計画に関する確認書 (26KB; Word形式)
みやき町暴力団排除条例に係る誓約書 (16KB; Word形式)
申請書提出用チェックシート (29KB; Excel形式)
先端設備等に係る誓約書 (21KB; Word形式)
先端設備等に係る誓約書(建物) (19KB; Word形式)
計画を変更する場合
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分は下線を引いてください。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (23KB; Word形式)
変更後の先端設備等に係る誓約書 (21KB; Word形式)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (19KB; Word形式)
関連サイト
中小企業庁「生産性向上特別措置法による支援」(外部リンク)
認定経営革新等支援機関(外部リンク)
工業会等による証明書について(外部リンク)
TEL:0942‐96‐5545 〒840‐1192 みやき町大字市武1381