下水道使用料
下水道が使用できるようになりますと、家庭や事業所からの排水を浄化センターできれいな水に処理して川に戻すことになりますが、この処理を適切に行うために、下水道施設 (下水道管、ポンプ場、処理場) の維持管理に要する経費が必要になります。
また、下水道施設の建設財源の一部として地方債を借り入れていますが、この地方債の元利償還に要する費用も必要です。
この汚水処理に係る維持管理費と地方債の元利償還の一部として、下水道を使用される方に使用料をお支払いいただくようになります。
1.使用料を納める方は、下水道を使用する方です。
2.みやき町の下水道使用料は次のとおりです。
(1)一般世帯の場合(消費税含む)
世帯割(1戸当たり) |
2,200円 |
---|---|
世帯員数割(1人当たり) |
550円 |
世帯人員 | 月額使用料 | 年額使用料 |
---|---|---|
1人世帯 |
2,750円 |
33,000円 |
2人世帯 |
3,300円 |
39,600円 |
3人世帯 |
3,850円 |
46,200円 |
4人世帯 |
4,400円 |
52,800円 |
5人世帯 |
4,950円 |
59,400円 |
*10円未満は切捨てます。
(2)事業所等の使用料 (月額)
事業所等の使用料 (月額) は、甲表の用途別に算定式による人員を計算し、乙表の人数による使用料の額になります。
用途 | 算定式 |
---|---|
集会所 |
0.08×延べ面積 |
モーテル |
5×客室数 |
病院・療養所 |
5×ベッド数 |
診療所・医院 |
0.19×延べ面積 |
店舗・マーケット |
0.075×延べ面積 |
飲食店 |
0.72×延べ面積 |
パチンコ店 |
0.11×延べ面積 |
ガソリンスタンド |
1営業所当たり20人 |
保育園・幼稚園・小中学校 |
0.20×定員数 |
事務所 |
0.06×延べ面積 |
工場・作業所 |
0.30×定員数 |
※ 甲表に掲げる用途意外については、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」によって算定します。
人数 | 使用料 | 人数 | 使用料 |
---|---|---|---|
10人まで | 3,300円 | 51人~100人 | 9,900円 |
11人~20人 | 4,400円 | 101人~200人 | 18,700円 |
21人~30人 | 5,500円 | 201人~300人 | 28,600円 |
31人~40人 | 6,600円 | 301人~500人 | 38,500円 |
41人~50人 | 7,700円 | 501人以上 | 49,500円 |
(3)一般家庭と業務用の併設の場合は、それぞれに算定した使用料を合算します。
3. 世帯員数の確認は、4月1日と10月1日に行います。ただし、転出や長期不在などの理由により世帯員数が異動した場合は、申請が必要です。「公共下水道使用料減額申請書」 (37KB; Excel形式)を提出してください。
4. 使用料は、口座振替又は納付書により毎月納めてください。
納期限は、使用月の翌月の末日までとなりますが、口座による振替日は、毎月25日を予定しています。
5. 下水道を使用するときは、「公共下水道使用(開始・再開・休止・廃止)届」 (37KB; Excel形式)を提出してください。
6. 月の途中で施設の使用を開始し又は再開したときの使用料は、その月の14日以前の場合は半額とし、15日以後の場合は翌月からになります。
また、月の途中で施設の使用を休止し、又は廃止したときの使用料は、その月の14日以前の場合は半額とし、15日以後の場合は全額になります。
7. 農業集落排水処理施設の使用料は、公共下水道と同じ額となっています。
TEL:0942-96-5535