健康保険証として利用する

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

  • 利用するにはマイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みをする必要があります。
  • 就職や転職、引越しなどで加入する健康保険が変わっても、医療保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。健康保険変更後、マイナンバーカードで保険の資格が確認できるまでに5日程度(土・日・祝日除く)かかります。
  • 国民健康保険の加入・脱退などの各種異動については、引き続き役場での手続きが必要となります。
  • 各種医療費受給者証(子どもの医療費受給資格者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

限度額適用認定証等の手続きが不要になります

  • 限度額適用認定証等がなくても、同一の医療機関であれば(入院、外来は別)高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
  • 国民健康保険税の滞納がある、又は納付確認がとれない場合は免除されない場合があります。
  • 同月内で、高額療養費の対象となるお支払いが複数ある場合は、後日高額療養費として払い戻しがあります。

特定健診や薬剤の情報が確認できます

  • 過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
    ※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
お問い合わせ
民生部  保健課  国保・医療担当
TEL:0942-94-5721