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ホーム>健康・福祉>国民健康保険>新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金支給及び保険税(料)減免について

みやき町

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金支給及び保険税(料)減免について

傷病手当金

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、傷病手当金が支給されます。

【傷病手当金の支給対象となる方】

新型コロナウイルス感染症に感染するなどして、その療養のため就労ができなかった期間があり、以下の3つの要件をすべて満たす人

(1)給与等の支払いを受けている国民健康保険(または後期高齢者医療保険)の被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状により同感染が疑われ、その療養のため就労ができない
(3)就労ができなくなったことにより、給与等の全部または一部の支払いが受けられない

【傷病手当金の支給期間】

令和2年1月1日~9月30日の間で、療養のため就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間

【傷病手当金の支給額】

就労ができなくなった月の直近3か月間の(給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 ×就労を予定していた日数


※ただし、1日当たりの支給額については、上限があります。

保険税(料)減免

【保険税(料)の減免の対象となる方】

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方

 →保険税(料)を全額免除

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方

 →保険税(料)の一部を減額

 ※保険税(料)が一部減額される具体的な要件

  世帯の主たる生計維持者について

  1.事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

  2.前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

  3.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること


詳細及び問い合わせ先につきましては、下記のチラシデータをご覧いただきますようよろしくお願いいたします。

6/12全戸配布分のチラシについて(お知らせ)

下記のとおり修正がありました。

訂正箇所 チラシ両面下の問い合わせ先の佐賀県後期高齢者医療広域連合の電話番号

       誤: 佐賀県後期高齢者医療広域連合 電話:0942-64-8476

                      ↓
       正: 佐賀県後期高齢者医療広域連合 電話:0952-64-8476

大変ご迷惑をおかけしますが、正しい方にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。


修正後チラシ (640KB; PDF形式)




お問い合わせ
民生部  保健課  国保・医療担当
TEL:0942-94-5721