新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金支給について
傷病手当金
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、傷病手当金が支給されます。
【傷病手当金の支給対象となる方】
新型コロナウイルス感染症に感染するなどして、その療養のため就労ができなかった期間があり、以下の3つの要件をすべて満たす人
(1)給与等の支払いを受けている国民健康保険(または後期高齢者医療保険)の被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状により同感染が疑われ、その療養のため就労ができない
(3)就労ができなくなったことにより、給与等の全部または一部の支払いが受けられない
【傷病手当金の支給期間】
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染し、療養のため就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間
※ただし、就労できなかった日から起算して2年を経過すると申請できません。
【傷病手当金の支給額】
就労ができなくなった月の直近3か月間の(給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 ×就労を予定していた日数
※ただし、1日当たりの支給額については、上限があります。
お問い合わせ
民生部 保健課 国保・医療担当
TEL:0942-94-5721