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みやき町

就学校の変更をするとき(区域外就学・校区外就学)

【就学校変更に関する手続き】

住民票の異動や転居によらず、就学すべき学校を変更することが事情によっては、可能です。
保護者からの申請により、教育委員会の承認が必要となります。
指定学校の変更並びに通学区域外就学の承認基準は、下記を参照してください。

就学校変更の手続きは

  1. 学校教育課において、所定の申請書に記入し、提出をする。
  2. 教育委員会での承認後、保護者宛に送付される承諾書を受領し、保管をする。

みやき町以外からみやき町の小中学校へ通学する場合(区域外就学)

区域外就学申請書(PDF) (78KB; PDF形式)   区域外就学申請書(Excel) (35KB; Excel形式)

 

みやき町内で通学区域外の小中学校へ通学する場合(校区外就学)

校区外就学申請書(PDF) (70KB; PDF形式)   校区外就学申請書(Excel) (35KB; Excel形式)

指定学校変更ならびに通学区域外就学承認基準

標記のことについて、平成9年1月27日付文初小第78号及び平成9年2月6日付教委学第2737号通知に鑑み、学校教育法施行令第5条第2項及び第8条の規定に基づき、みやき町教育委員会において、児童生徒の教育上の影響や保護者の意向等に十分配慮して弾力的運用を図るために、下記のとおりを承認基準としています。

  1. 学年途中で通学区域が変わった場合
    学年にかかわらず、学年途中で通学区域が変わり、進路指導、終業、卒業等やむを得ない場合、学年が終了するまでの通学を認める。
  2. 住宅の新築・改築等のため、住民票のみを異動する場合
    住宅の新築・改築等の手続きのため、住民票のみを異動し、生活の根拠地が変わらない場合、住宅が出来上がるまでの通学を認める。
  3. 住宅購入・新築等により通学区域の変更が確定している場合
    住所は変わらないが、住宅購入・新築等により通学区域の変更が確定している場合、新学年から新住所地の学校区に通学を認める。
  4. 下校後、家庭に保護監督がなく、教育上やむ得ない場合
    保護者が共働き等のため、下校後、家庭に保護監督者がなく、教育上やむ得ない場合、保護者の両親等の住所地の学校区への通学を認める。
  5. PTA・子どもクラブ・婦人会等、隣接する地区と生活面での関わりが強い場合
    従来の慣例から、隣接する地区と生活面での関わりが強い場合、
    隣接する学校区への通学を認める。
  6. 心身の状態等により、通学することが困難な場合
    不登校・いじめ・身体的な面から通学することが困難な場合、
    住所は変わらなくても、学校区を変わることを認める。
  7. 隣接する行政区の学校の方が近距離で、生活面での関わりも強い場合
    用地買収等に伴う住所移転を余儀なくされ、生活面での関わりも隣接する地区のほうが強い場合、隣接する学校区への通学を認める。
  8. その他、著しく教育に支障をきたす場合
お問い合わせ
教育委員会(こすもす館内)   学校教育課  学校教育担当
 TEL:0942-89-3052       〒849‐0113  みやき町大字東尾6436-2