みやき町立学校職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
平成28年4月に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障がい者差別解消法」)が施行され、みやき町立学校においては、在籍する障害児、学校行事等に参加する障害を持つ保護者や地域の方に対して、差別的な取り扱いが禁止されるとともに、社会的障壁を除去するための合理的配慮の提供が義務付けられました。
これを受け、みやき町教育委員会では、みやき町立小中学校の教職員が障害を理由とする差別の解消に関して適切に対応できるよう、対応要領と留意事項を制定しました。
今後は、本対応要領をみやき町立小中学校教職員に対して周知し、法の目的を踏まえた適切な対応が行われるよう、普及、啓発の取組を進めていきます。
お問い合わせ
教育委員会(こすもす館内) 学校教育課 学校教育担当
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