法人町民税

法人町民税の税率改正

平成28年度税制改正により、地方自治体間の税源の偏在性を修正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法が改正されました。
これに伴い、みやき町の法人町民税 法人割の税率等が次のとおり変更になります。

法人町民税法人割の税率の改正

9.7% ⇒ 6.0%

【令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用】

上記改正に伴う、初年度の予定申告についての経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について前年度の法人税割額の 3.7 /12 とする。

法人町民税の納税義務者

納税義務者の区分 均等割 法人税割
町内に事務所や事業所がある法人又は法人でない社団等で収益事業を行うもの
町内に事務所や事業所がある法人で収益事業を行わないもの
町内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者
町内に寮や宿泊所がある法人で事務所や事業所がないもの

法人町民税の均等割

均等割額 = 税率 × 事務所・事業所等を有していた月数 ÷ 12
税率については、事業年度の末日時点での、資本金等の金額と町内事務所等の従業者数により下記の通りとなります。
資本金等の金額 みやき町内の従業者数

50人以下

50人を超える

 下記に掲げる法人以外の法人

50,000円

 1,000万円以下の法人

50,000円

120,000円

 1,000万円を超え1億円以下の法人

130,000円

150,000円

 1億円を超え10億円以下の法人

160,000円

400,000円

 10億円を超え50億円以下の法人

410,000円

1,750,000円

 50億円を超える法人

3,000,000円

(注1)平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合は、「資本金等の額」は「資本金と資本準備金の合計額」となります。 
 

法人町民税の法人税割の税率

平成26年9月30日までの事業年度に適用                    12.3%

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用      9.7%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用   6.0%

法人町民税の申告と納付

法人町民税は、各法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人自ら計算した均等割・法人税割の税額を申告・納付することとなっています。
申告区分 均等割額 法人税割額 申告と納付期限
予定申告

均等割税率 × 算定期間

中において事務所等を有

していた月数 ÷ 12

前事業年度の確定申告の法人税割

額 × 6 ÷ 前事業年度の月数

事業年度開始日以後

6ヶ月を経過した日か

ら2ヶ月以内

中間申告

均等割税率 × 算定期間

中において事務所等を有

していた月数 ÷ 12

事業年度開始日から6ヶ月の期間を

1事業年度とみなして、仮決算により

計算した額

事業年度開始日以後

6ヶ月を経過した日か

ら2ヶ月以内

確定申告

均等割税率 × 算定期間

中において事務所等を有

していた月数 ÷ 12

国税の法人税額をもとに計算した額

(中間申告等で納付した税額がある

場合には、その額を差し引きます。)

事業年度終了日の翌

日から起算して2ヶ月

以内

(注1)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、6 を乗じる部分が 3.7の値となります。

届出

みやき町内に新たな法人を設立・設置した場合や、法人の代表者や所在地等、既に届出を行っている内容に変更が生じた場合、あるいは法人を廃止する場合等には届出が必要です。

法人等の設立・設置申告書 ⇒ Word(49KB;Word形式)  PDF(37KB;PDF形式)

法人等異動届書 ⇒ Word(43KB;Word形式) PDF(124KB;PDF形式)

法人等廃止届書 ⇒ Word(37KB;Word形式)  PDF(23KB;PDF形式)

(注1)上記の届出書を提出する場合は、記載事項の事実を証明できる書類(写しでも可)の添付が必要です。

法人町民税の減免

公益社団法人及び公益財団法人又は特定非営利活動法人などで、収益事業を行っていない法人は、法人町民税の減免を受けることができます。
減免を受けようとする法人は、法人町民税減免申請書に収支決算書を添付して、確定申告書の申告納付期限までに、役場税務課まで提出してください。


みやき町法人税減免申請書 ⇒ Word(20KB;Word形式) PDF(72KB;PDF形式)


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お問い合わせ
総務部  税務課  賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636