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ホーム>くらし・手続き>町税>軽自動車税(種別割)

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軽自動車税(種別割)

税制改正により令和元年10月1日以降、自動車取得税が廃止され環境性能割(注1)が導入されました。

環境性能割の創設に伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更されました。

これに伴う軽自動車税(種別割)の税率に変更はありません。


(注1) 軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車の購入時に課税されます。新車・中古車を問わず対象となりますが、通常の取得価額が50万以下である場合には課税されません。軽自動車税(環境性能割)は町税ですが、当分の間、県が賦課徴収を行います。

また、消費税率8%から10%への引き上げに伴う対応として、軽自動車の取得時の負担を減らすため、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車を購入される場合、軽自動車税(環境性能割)の税率1%分が軽減されます(環境性能割の臨時的軽減)。

詳しくは、佐賀県のホームページ(別ウィンドウで開く)並びに総務省のホームページ(別ウィンドウで開く)をご覧ください。



平成26年度税制改正により、平成27年4月1日以降の税率が変更となりました。

詳しくは、軽自動車税の税制改正について をご覧ください。

また、平成28年度より環境への配慮(グリーン化)という観点から、環境負荷の小さい車両に対して軽自動車税が軽減される特例が適用されました。

詳しくは軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)をご覧ください。



軽自動車税の納税義務者

その年の4月1日現在で、みやき町内を主たる定置場として、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、 小型特殊自動車(農耕作業用を含む。)等を所有する方が納税義務者となります。
年の途中で廃車されても、その年度分の軽自動車税は納税義務があります。
逆に、年の途中で新規取得された場合は、次の年度からの納税となります。

軽自動車税の納期限

軽自動車税の納期限は、5月末日(金融機関の休業日(土・日及び祝祭日)の場合は翌営業日となります)です。
軽自動車税は、毎年5月1日付けで前記の納税義務者に対し、納税通知書及び納付書を送付しますので 納期限までに納入していただくようお願いします。

軽自動車税の税額と手続き

軽自動車の車種別の税額と、各種手続きを行う窓口については、下記の一覧表を参照してください。
軽自動車に関する一覧表 (62KB; PDF形式)

登録・廃車の申請手続について

身体障がい者等に対する軽自動車税の減免制度

みやき町税条例第90条の規定により、身体障がい者や精神障がい者の方で歩行が困難な方(以下、「身体障がい者等」といいます。) 、または、その方と生計を一にする方が所有し、身体障がい者等のために使用される軽自動車については、 一定の要件(障害の程度等)を満たす場合に軽自動車税の減免を受けることができます。

障害等級の範囲 役場税務課にお尋ねください。
使用目的等
  • 本人運転の場合:特に制限はありません。
  • 家族運転の場合:特に制限はありません。

※家族運転については、令和5年度より要件が緩和されました。

対象となる自動車 身体障がい者等1人に対して、1台限りです。普通車の減免を受けてある方は対象外です。
申請期間 毎年、納税通知書を受け取ってから、納期限までに申請してください。
申請時に必要なもの 納税通知書、身体障がい者手帳等、車検証、運転免許証(運転される方)

税止めについて

廃車や名義変更の手続きをしないと税金が賦課されます。

県外での廃車・名義変更等の手続きや自己申告での申告を選ばれた場合は、税止め手続きをしないと賦課されたままになることがあります。

【税止めに必要な書類】

以下のうちいずれか1つをみやき町役場税務課まで提出してください。

  • 軽自動車税申告書
  • 軽自動車税変更(転出)申告書
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済返納証明書のコピー
  • 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
軽自動車税納税証明書(車検用)の交付について

軽JNKSの運用が開始され、車検の際、納税証明書の提示は原則不要となっていますが、四輪以外の軽自動車や、納付がシステムに反映されていない場合などには、納税証明書の提示が必要になります。軽自動車税の納税証明書(車検用)が必要な場合は、中原庁舎の税務課または、総合窓口課(北茂安・三根庁舎)及び住民環境課(中原庁舎)でお取りいただけます。

ご来庁の際は、下記の物をご準備してお越しください。


各種税関係証明申請書⇒Excel (43KB; Excel形式) PDF (139KB; PDF形式)

郵送での請求をされる際は、郵送による証明書等の請求をご覧ください。

必要な物

来庁者

来庁者の身分証明書

車検証

委任状

本人・同一世帯の方

 

 

同一世帯以外の方

 

委任を受けている車検の請負業者

 

 納税は国民の義務です。納付期限を守って納めましょう。
 お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。

特定小型原動機付自転車の標識交付について

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。これに伴い、本町においても特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に対し新たな標識(ナンバープレート)の交付を令和5年7月3日から開始します。

※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新規登録や新標識(ナンバープレート)への交換は税務課(中原庁舎2階)でのみ受付けていましたが、令和6年1月4日から各庁舎の総合窓口でも受付を開始しました。


【申請方法】
≪新規交付の場合≫
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (246KB; PDF形式)

 ※様式は税務課または総合窓口課(北茂安・三根庁舎)及び住民環境課(中原庁舎)でも取得できます。
・販売証明書又は譲渡証明書

・カタログや取扱説明書など、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)
・所有者が町外在住の場合は、所有者の住所を証明する書類(運転免許証・住民票など)
 および定置場の所在地が確認できる書類(駐輪場の使用契約書など)


≪旧標識からの交換の場合≫
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (136KB; PDF形式)

 ※様式は税務課または総合窓口課(北茂安・三根庁舎)及び住民環境課(中原庁舎)でも取得できます。

・カタログや取扱説明書など、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類
・交換する標識
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)


【特定小型原動機付自転車の要件】

・最高速度 20km/h以下

・定格出力 0.6kW以下

・長さ 1.9m以下 、 幅 0.6m以下

※公道での利用等をされる場合は、自賠責保険(共済)の加入や、保安基準を満たす必要があります。

参考

国土交通省 特定小型原動機付自転車について

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html

警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

お問い合わせ
総務部  税務課  賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636