保険料について
1.保険料の計算方法について
令和6・7年度
保険料 (100円未満切捨、80万円が上限) = 均等割額 (57,100円) + 所得割額(11.09%)
均等割額は、
原則として、県内の被保険者全員が同じ金額を支払います。 ・・・ 57,100円
ただし、所得の低い方は、均等割額が軽減 (7割、5割、2割軽減)されます。
所得割額は、
賦課のもととなる所得金額 (基礎控除後の総所得金額等) に所得割率 (11.09%) を乗じた金額となります。
保険料の減額賦課 (被用者保険の被扶養者であった被保険者)
資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった被保険者(※)については、被保険者均等割額が5割軽減されます。(ただし、元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、7割軽減されることがあります。)
また、所得割は課しません。
2.保険料の納付方法について
保険料の納め方は年金額によって変わります。年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金からあらかじめ差し引かれます (特別徴収) 。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます (普通徴収)。
年金から差し引き (特別徴収)
対象となる方
年金が年額18万円以上の方
( 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く )
納め方
年6回の年金定期払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。
- 仮徴収 4月(1期)、 6月(2期)、 8月(3期)
※ 前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料を納めます。 - 本徴収 10月(4期)、 12月(5期)、 2月(6期)
※ 前年の所得が確定後は年間保険料額から仮徴収分を除いた額を3期に分けて納めます。
納付書で納付 (普通徴収)
対象となる方
- 年金が年額18万円未満の方
- 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
※ 新たに被保険者となった方も当分の間、普通徴収となります。
納め方
町から送られてくる納付書で、納期内に指定された金融機関又は役場窓口、納付書裏面に記載しているコンビニエンスストア、スマートフォンアプリ決済で納めます。
※ コンビニ収納、スマートフォンアプリ決済については、令和3年7月1日以降発行のコンビニ納付用バーコードが印
刷された納付書より使用できます。
口座振替をご利用ください
保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けて安心・便利な口座振替をぜひご利用ください。
下記の「持っていくもの」を持って、指定の金融機関又は役場総合窓口 (ゆうちょ銀行以外) でお申し込みください。
※ ゆうちょ銀行 については、直接郵便局に申込書を提出してください。
持っていくもの
保険料の納付書・預金通帳・通帳の届出印
口座振替ができる金融機関は、次のとおりです。
佐賀銀行、佐賀東信用組合、福岡銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行、佐賀県農業協同組合、ゆうちょ銀行
保険料のお支払いについて、年金からのお支払いに代えて、「口座振替」でのお支払いを希望される方は、役場各庁舎総合窓口課でお手続きください。
(お支払いいただく保険料の総額は変りません。)
- お手続きの際は、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」と「口座振替依頼書」の提出が必要ですので、(1)振替口座の預金通帳、(2)通帳のお届け印、(3)後期高齢者医療制度の保険証、をご持参くださるようお願いします。
※ ただし、ゆうちょ銀行の口座の場合は、口座振替依頼書を直接郵便局へ提出していただく必要があります。 - ただし、これまでの保険料等の納付状況から、口座振替への変更が認められない場合があります。
※ 事務の都合上、お手続きされてから口座振替が開始されるまでに、3か月程度かかりますのでご了承ください。
ご注意いただきたいこと
- 納付方法変更後、口座振替不能等で振り替えができなかったときは、年金からのお支払いに切り替えます。
- 口座振替によるお支払いに変更された場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。
詳しくは税務署または役場税務課 (TEL0942-94-5636) にお問い合わせください。