交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
必ず担当窓口に届出を
被保険者証、印かん、事故証明書(後日でも可。警察に届け出てもらってください)を持って、市町の担当窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
お問い合わせ
民生部 保健課 国保・医療担当
TEL:0942-94-5721