自己負担について
1. 月ごとの負担の上限額
1か月の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると
限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
負担区分 |
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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3割 |
(1) 現役並み所得者 Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円>*1 |
|
(2) 現役並み所得者 Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円>*1 |
||
(3) 現役並み所得者 Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円*+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>*1 |
||
2割 | (4)一般 Ⅱ |
18,000円 または 6,000円+(医療費*2−30,000円)×10% のどちらか低い額 (年間上限144,000円)*3 |
57,600円 <44,400円>*1 |
1割 |
(5) 一般 Ⅰ |
18,000円 (年間上限144,000円)*3 |
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(6) 市町村民税 世帯の全員が住民税 非課税の方 【区分 Ⅱ 】 |
8,000円 |
24,600円 |
|
(7) (6)のうち、年金受給額80万円以下等の方 【区分 Ⅰ 】 |
8,000円 |
15,000円 |
*3 1年間(8月から翌7月まで)の外来の自己負担額の上限額が14.4万円になります。
★75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2分の1ずつとなります。
2. 高額医療・高額介護合算療養費制度
(毎年8月から翌年7月までの間が対象となります。)
区分 |
高額医療・高額介護 合算制度における自己負担限度額 |
---|---|
(1) 現役並み所得者 Ⅲ (課税所得690万円以上) |
212万円 |
(2) 現役並み所得者 Ⅱ (課税所得380万円以上) |
141万円 |
(3) 現役並み所得者 Ⅰ (課税所得145万円以上) |
67万円 |
(4) 一般 Ⅱ |
56万円 |
(5) 一般 Ⅰ | |
(6) 世帯の全員が住民税非課税の方 (区分 Ⅱ ) |
31万円 |
(7) (6)のうち、年金受給額80万円以下等の方 (区分 Ⅰ ) |
19万円 |
3. 入院したときの食事代
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
現役並み所得者、一般 |
490円 |
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区分 Ⅱ | 90日までの入院 |
230円 |
過去12か月で90日を超える入院 |
180円 |
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区分 Ⅰ |
110円 |
- 区分Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、各庁舎総合窓口課または保健課まで申請してください。
療養病床に入院する場合
|
医療区分Ⅰ (入院医療の必要性が低い場合) |
医療区分Ⅱ、Ⅲ (入院医療の必要性が高い場合) |
|||
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所得区分 | 1食当たり
の食費 |
1日当たり
の居住費 |
1食当たり
の食費 |
1日当たり
の居住費 |
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現役並み所得者 一般 |
490円 *1 |
370円 |
490円*1、*2 |
370円*3 |
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区分 Ⅱ |
230円 |
370円 |
230円*4 |
370円*3 |
|
区分 Ⅰ |
140円 |
370円 |
110円 |
370円*3 |
|
老齢福祉年金受給者 |
110円 |
0円 |
110円 |
0円 |
*1 一部医療機関では450円
*2 指定難病患者は280円になります。
*3 指定難病患者は0円のまま据え置かれます。
*4 過去1年で90日を超える入院の場合は1食当たり180円になります。
★医療区分については、医療機関にて判断されます。
4. 厚生労働大臣が指定する特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。
「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、各庁舎総合窓口課または保健課まで申請してください。