自己負担について

1.月ごとの負担の上限額

1か月の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると
限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

負担区分

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

3割


(1) 現役並み所得者 Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円>*1

(2) 現役並み所得者 Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円>*1

(3) 現役並み所得者 Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円*+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円>*1

2割 (4)一般 Ⅱ

18,000円

または

6,000円+(医療費*2−30,000円)×10%

のどちらか低い額

(年間上限144,000円)*3

57,600円

<44,400円>*1


1割


(5) 一般 Ⅰ

18,000円

(年間上限144,000円)*3

(6) 市町村民税

世帯の全員が住民税

非課税の方

【区分 Ⅱ 】

8,000円

 24,600円

(7) (6)のうち、年金受給額80万円以下等の方

【区分 Ⅰ 】

8,000円

 15,000円

*1 <>内の金額は、多数該当の場合。 (過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降の支給に該当)
*2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
*3 1年間(8月から翌7月まで)の外来の自己負担額の上限額が14.4万円になります。


★75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2分の1ずつとなります。

2.高額医療・高額介護合算療養費制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、下記の限度額を超えた場合に支給されます。
(毎年8月から翌年7月までの間が対象となります。)
区分

高額医療・高額介護

合算制度における自己負担限度額

(1) 現役並み所得者 Ⅲ

  (課税所得690万円以上)

212万円

(2) 現役並み所得者 Ⅱ

  (課税所得380万円以上)

141万円

(3) 現役並み所得者 Ⅰ

  (課税所得145万円以上)

67万円

(4) 一般 Ⅱ

56万円

(5) 一般 Ⅰ

(6) 世帯の全員が住民税非課税の方 (区分 Ⅱ )

31万円

(7) (6)のうち、年金受給額80万円以下等の方

  (区分 Ⅰ )

19万円

3.入院したときの食事代

入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

現役並み所得者、一般

460円

区分 Ⅱ  90日までの入院

210円

過去12か月で90日を超える入院

160円

区分 Ⅰ 

100円

  • 区分Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町の担当窓口に申請してください。

療養病床に入院する場合


医療区分Ⅰ

(入院医療の必要性が低い場合)

医療区分Ⅱ、Ⅲ

(入院医療の必要性が高い場合)

所得区分 1食当たり

の食費

1日当たり

の居住費

1食当たり

の食費

1日当たり

の居住費

現役並み所得者

一般

460円 *1

370円

460円*1、*2

370円*3

区分 Ⅱ 

210円

370円

210円*4

370円*3

区分 Ⅰ 

130円

370円

100円

370円*3

老齢福祉年金受給者

100円

0円

100円

0円

*1 一部医療機関では420円

*2 指定難病患者は260円になります。

*3 指定難病患者は0円のまま据え置かれます。

*4 過去1年で90日を超える入院の場合は1食当たり160円になります。


★医療区分については、医療機関にて判断されます。

4.厚生労働大臣が指定する特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。
「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、市町の担当窓口に申請してください。

お問い合わせ
民生部  保健課  国保・医療担当
TEL:0942-94-5721