自己負担について

1.月ごとの負担の上限額

1か月の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると
限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

区分

外来(個人ごと)の

自己負担限度額

外来+入院(世帯単位)の

自己負担限度額

(1) 現役並み所得者3(課税所得690万円以上)

   252,600円+(医療費-842,000円)×1%

        <140,100円>*1

(2) 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上)

   167,400円+(医療費-558,000円)×1%

        <93,000円>*1

(3) 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上)

   80,100円*+(医療費-267,000円)×1%

        <44,400円>*1

(4) 一般

18,000円

(年間上限144,000円)*2

 57,600円

 <44,400円>*1

(5) 市町村民税

非課税の世帯に属する方

【低所得2】((5)以外の方)

8,000円

 24,600円

(6) (5)のうち、年金受給額80万円以下等の方

【低所得1】

8,000円

 15,000円

*1 <>内の金額は、多数該当の場合。 (過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降の支給に該当)
*2   1年間(8月から翌7月まで)の外来の自己負担額の上限額が14.4万円になります。


★75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2分の1ずつとなります。

2.高額医療・高額介護合算療養費制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、下記の限度額を超えた場合に支給されます。
(毎年8月から翌年7月までの間が対象となります。)
区分

高額医療・高額介護

合算制度における自己負担限度額

(1) 現役並み所得者3

  (課税所得690万円以上)

212万円

(2) 現役並み所得者2

  (課税所得380万円以上)

141万円

(3) 現役並み所得者3

  (課税所得145万円以上)

67万円

(4) 一般

56万円

(5) 市町村民税非課税の世帯に属する方 (低所得2)

  ((6)以外の方)

31万円

(6) (5)のうち、年金受給額80万円以下等の方

  (低所得1)

19万円

3.入院したときの食事代

入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

現役並み所得者、一般

460円

低所得者2 90日までの入院

210円

過去12か月で90日を超える入院

160円

低所得者1

100円

  • 低所得者1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町の担当窓口に申請してください。

療養病床に入院する場合


医療区分Ⅰ

(入院医療の必要性が低い場合)

医療区分Ⅱ、Ⅲ

(入院医療の必要性が高い場合)

所得区分 1食当たり

の食費

1日当たり

の居住費

1食当たり

の食費

1日当たり

の居住費

現役並み所得者

一般

460円 *1

370円

460円*1、*2

370円*3

低所得者2

210円

370円

210円*4

370円*3

低所得者1

130円

370円

100円

370円*3

老齢福祉年金受給者

100円

0円

100円

0円

*1 一部医療機関では420円

*2 指定難病患者は260円になります。

*3 指定難病患者は0円のまま据え置かれます。

*4 過去1年で90日を超える入院の場合は1食当たり160円になります。


★医療区分については、医療機関にて判断されます。

4.厚生労働大臣が指定する特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。
「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、市町の担当窓口に申請してください。

お問い合わせ
民生部  保健課  国保・医療担当
TEL:0942-94-5721