自己負担について
1. 月ごとの負担の上限額
1か月の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると
限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
※所得区分について本来ローマ数字で表記しますが、機種依存文字のためアラビア数字で表記しております。
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負担区分 |
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|---|---|---|---|
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3割 |
(1) 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円>*1 |
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(2) 現役並み所得者 2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円>*1 |
||
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(3) 現役並み所得者 1 (課税所得145万円以上) |
80,100円*+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>*1 |
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| 2割 | (4)一般 2 |
18,000円 または 6,000円+(医療費*2−30,000円)×10% のどちらか低い額 (年間上限144,000円)*3 |
57,600円 <44,400円>*1 |
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1割 |
(5) 一般 1 |
18,000円 (年間上限144,000円)*3 |
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(6) 市町村民税 世帯の全員が住民税 非課税の方 【区分 2】 |
8,000円 |
24,600円 |
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(7) (6)のうち、年金受給額80万円以下等の方 【区分 1】 |
8,000円 |
15,000円 |
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*3 1年間(8月から翌7月まで)の外来の自己負担額の上限額が14.4万円になります。
★75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2分の1ずつとなります。
2. 高額医療・高額介護合算療養費制度
(毎年8月から翌年7月までの間が対象となります。)
| 区分 |
高額医療・高額介護 合算制度における自己負担限度額 |
|---|---|
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(1) 現役並み所得者 3 (課税所得690万円以上) |
212万円 |
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(2) 現役並み所得者 2 (課税所得380万円以上) |
141万円 |
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(3) 現役並み所得者 1 (課税所得145万円以上) |
67万円 |
| (4) 一般 2 |
56万円 |
| (5) 一般 1 | |
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(6) 世帯の全員が住民税非課税の方 (区分 2 ) |
31万円 |
|
(7) (6)のうち、年金受給額80万円以下等の方 (区分 1 ) |
19万円 |
3. 入院したときの食事代
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
| 現役並み所得者、一般 |
510円 |
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|---|---|---|
| 区分 2 | 90日までの入院 |
240円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 |
190円 |
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| 区分 1 |
110円 |
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- 区分1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、各庁舎総合窓口課または保健課まで申請してください。
療養病床に入院する場合
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医療区分1 (入院医療の必要性が低い場合) |
医療区分2、3 (入院医療の必要性が高い場合) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 所得区分 | 1食当たり
の食費 |
1日当たり
の居住費 |
1食当たり
の食費 |
1日当たり
の居住費 |
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現役並み所得者 一般 |
510円 *1 |
370円 |
510円*1、*2 |
370円*3 |
|
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区分 2 |
240円 |
370円 |
240円*4 |
370円*3 |
|
| 区分 1 |
140円 |
370円 |
110円 |
370円*3 |
|
| 老齢福祉年金受給者 |
110円 |
0円 |
110円 |
0円 |
|
*1 一部医療機関では470円になります。
*2 指定難病患者は300円になります。
*3 指定難病患者は0円になります。
*4 過去1年で90日を超える入院の場合は1食当たり190円になります。
★医療区分については、医療機関にて判断されます。
4. 厚生労働大臣が指定する特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。
「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、各庁舎総合窓口課または保健課まで申請してください。



































