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みやき町

障がい者差別解消法に基づくみやき町職員対応要領

平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 (障害者差別解消法)が施行され、障害者を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とされています。


この法律において、地方公共団体の機関は、この基本方針に即して職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものと規定されています。

みやき町では、この規定に基づき「みやき町職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたので、公表します。


みやき町職員の対応要領及び留意事項(294KB;PDF形式)

みやき町職員の対応要領及び留意事項【るびあり】(568KB;PDF形式)

障害者差別解消法(平成25年法律第65号)の概要(308KB;PDF形式)

お問い合わせ
総務部  総務課  庶務・人事担当
TEL:0942-89-1651