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固定資産の中でも一番身近なものと思われる家屋について紹介します。
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家屋を解家したときには
新築住宅に対する減額措置について
耐震改修に対する減額制度
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住宅省エネルギー改修に対する減額制度
お問い合わせ
総務部 税務課 固定資産評価担当
TEL:
0942-94-5636