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ホーム>くらし・手続き>町税>固定資産税>固定資産(家屋)>家屋に対する評価及び税額の算定

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家屋に対する評価及び税額の算定

家屋に対する評価

家屋の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準により評価を行います。
評価額は基準年度(3年ごと)に見直しが行われ、第2年度、第3年度は基準年度の価格を据え置きます。
この評価額の見直しを評価替えと言いますが、現在の基準年度は平成30年度となっており、次回の評価替えは令和3年度になります。
具体的な評価については、次のようになっています。

新築家屋や改築、増築部分の評価

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価を行います。
この再建築価格による評価は、家屋調査を行うことにより再建築評点数を算出し、この評点数に物価水準による補正率などを加味したところで当該家屋の価格を算出しようとするもので、この算出された価格は実際に支払った建築費や、購入費とは異なったものです。算式は次のようになります。

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格

対象家屋と同等のものを評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(実費とは異なります)

経年減点補正率

建築後の年数の経過によって生ずる損耗による減価等をあらわしたもの

新築以外(在来分の家屋)の評価

評価額は新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮し、次の算式となります。
なお、仮に評価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。

在来分家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合

税額の算定

固定資産評価額をもとに課税標準額を算定し、次の式により算定します。

課税標準額 (=評価額) × 税率(1.4%) = 税額

※ 家屋についての課税標準額の合計が、20万円に満たない場合には固定資産税は課税されません。

お問い合わせ
総務部  税務課  固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636