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新築住宅に対する減額措置について

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅(専用住宅や併用住宅であること。)が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

適用の条件

ア. 専用住宅や、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
イ. 床面積(併用住宅については居住部分)が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される範囲

減額の対象は、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗や事務所部分などは対象になりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものについては120平方メートルまでが減額の対象となります。

減額される期間

ア. 一般住宅(イ以外の住宅) ・・・・・・・・ 新築後3年度分 (長期優良住宅は5年度分)
イ. 3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・ 新築後5年度分 (長期優良住宅は7年度分)

お問い合わせ
総務部  税務課  固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636