耐震改修に対する減額制度
昭和56年に改正される前の建築基準法に基づき建築され、現行の耐震基準を満たしていない住宅の耐震化を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、一定の耐震改修が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。この減額制度を受けるための要件・手続きなどについては、次のとおりです。
減額の対象となる家屋
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
「住宅」とは、次の家屋をいいます。
- 専用住宅
- 農家住宅
- 共同住宅
- 寄宿舎
- 寮
- 併用住宅
共同住宅・寄宿舎・寮・併用住宅について
- 区分所有家屋でない場合
居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上ある家屋 - 区分所有家屋である場合
居住部分の床面積の割合が2分の1以上ある専有部分
減額を受けるための要件
上記の住宅が、次の要件に当てはまる場合は、一定期間、その住宅の固定資産税が減額されます。
- 令和8年3月31日までに建築基準法に定める現行の耐震基準に適合させる耐震改修が完了していること。
- 耐震改修に要した費用の額(消費税額を含む。)が住戸1戸当たり50万円を超えていること。
(注1)耐震改修と同時にリフォームなどを行った場合は、耐震改修に要した費用のみについて住戸1戸当たりの工事費を算定します。
(注2)共同住宅など複数の住戸がある家屋については、原則として、住戸1戸当たりの耐震改修に要した費用を次のように算定します。
一棟全体の耐震改修に要した費用 × その住戸の床面積 ÷ 各住戸の床面積の合計 - 耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合は、改修後の住宅の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額される税額
住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合
その住戸に相当する固定資産税額の2分の1を減額します。
住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超えている場合
その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。
(注)
- 耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合は、減額される額が3分の2となります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度分が3分の2、翌々年度分が2分の1となります。
- 共同住宅・寄宿舎・寮・併用住宅については、共用部分(各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合によりあん分し、それぞれの部分の床面積に加算して算定します。
減額される期間・年度
耐震改修が完了した年の翌年度分(※耐震改修を行った住宅が、耐震診断が義務付けられた通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分)に限り住宅の固定資産税を減額します。
具体的には、次表のとおりです。
耐震改修が完了した年月日 | 耐震診断が義務付けられた 通行障害既存耐震不適格建築物 |
左記以外の建築物 |
---|---|---|
令和6年1月2日から令和7年1月1日 | 令和7・8年度分について減額 | 令和7年度分のみ減額 |
令和7年1月2日から令和8年1月1日 |
令和8・9年度分について減額 | 令和8年度分のみ減額 |
令和8年1月2日から令和8年3月31日 | 令和9・10年度分について減額 | 令和9年度分のみ減額 |
(注)
耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合は、「バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」や「省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を併せて受けることはできません
減額を受けるための手続き
耐震改修が完了した日から3か月以内に、次の関係書類を添えて、税務課へ「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書」を提出してください。
1.該当家屋の所在、建築年月日がわかるもの (登記事項証明書等)
2.耐震改修に要した費用の内訳がわかる書類 (領収書、精算書等)
3.耐震改修工事の内容がわかる書類
4.次のいずれかの者が発行した現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)
・登録された建築士事務所に属する建築士
・指定確認検査機関
・登録住宅性能評価機関
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書
地方税法施行規則附則第7条6項の規定に基づく証明申請書
TEL:0942-94-5636