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ホーム>くらし・手続き>町税>固定資産税>固定資産(家屋)>バリアフリー改修に対する減額制度について

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バリアフリー改修に対する減額制度について

 高齢者や障害者の方が安心して快適に自立した生活を送ることができるよう住宅のバリアフリー化を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、一定のバリアフリー改修が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。この減額制度を受けるための要件・手続きなどについては、次のとおりです。

減額の対象となる家屋

 新築された日から10年以上を経過した住宅
 ただし、貸家として利用される住宅は減額の対象外になります。

「住宅」とは、次の家屋をいいます。
  1. 専用住宅
  2. 農家住宅
  3. 併用住宅・・・居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上あることが必要です。
  4. 区分所有家屋の専有部分・・・居住部分の床面積の割合が専有部分全体の2分の1以上あることが必要です。

減額を受けるための条件

 上記の住宅が、次の要件に当てはまる場合は、1年間、その住宅の固定資産税が減額されます。

  1. 令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了していること。
  2. 次の8種類のバリアフリー改修工事のうちいずれかが行われていること。
    (1)通路・出入口の拡幅
    (2)階段の勾配の緩和
    (3)浴室の改良(またぎ高さの低い浴槽への取替え・固定式の踏み台の設置など)
    (4)トイレの改良(和式便器から洋式便器への取替えなど)
    (5)手すりの取付け
    (6)床の段差の解消
    (7)出入口の戸の改良(開戸から引戸・折戸への取替えなど)
    (8)滑りにくい床材への取替え
    (注)(1)から(8)の改修工事に伴い必要となる改修工事((3)(4)に伴い行う給排水設備の移設、(6)(8)に伴い行う床下地の補修・根太の補強など)もバリアフリー改修工事に含みます。
  3. バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額(消費税額を含む。)が住戸1戸当たり50万円を超えていること。
    (注1)補助金などがある場合は、バリアフリー改修工事に要した費用から補助金などの金額を控除した額が、住戸1戸当たり50万円を超えている必要があります。
    (注2)バリアフリー改修工事と同時にリフォームなどを行った場合は、バリアフリー改修工事に要した費用のみについて住戸1戸当たりの工事費を算定します。
  5. 減額の申告の時点で、次の(1)から(3)のいずれかの方が居住していること。
    (1)工事完了日の属する年の翌年の1月1日現在に65歳以上である方
    (2)介護保険法による要介護認定または要支援認定を受けている方
    (3)障害者(身体障害者、知的障害者など)の方

減額される税額

住戸1戸当たりの居住面積が100平方メートル以下の場合

その住戸に相当する固定資産税額の3分の1を減額します。

住戸1戸当たりの居住面積が100平方メートルを超えている場合

 その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1を減額します。

(注)併用住宅・区分所有家屋の専有部分については、共用部分(各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合によりあん分し、それぞれの部分の床面積に加算して算定します。

減額される期間・年度

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り住宅の固定資産税を減額します。
 具体的には、次表のとおりです。

減額される年度
バリアフリー改修工事が完了した年月日 減額する年度
令和4年1月2日から令和5年1月1日 令和5年度分のみ減額
令和5年1月2日から令和6年1月1日 令和6年度分のみ減額
令和6年1月2日から令和6年3月31日 令和7年度分のみ減額

(注)

  1. 「耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を受ける場合、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることはできません。
  2. 「省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」のうち、通常の省エネルギー改修工事等が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることができます。
  3. 「省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」のうち、省エネルギー改修工事等が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることはできません。
  4. 一度バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受けた住宅は、再度バリアフリー改修工事を行っても、同減額を受けることはできません。

減額を受けるための手続き

 バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に、次の関係書類を添えて、税務課へ「バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書」を提出してください。


  1. 年齢、居住していることを確認できる住民票の写し
  2. 要介護、要支援認定を受けている場合は介護保険被保険者証の写し、障がい者の認定を受けている場合は、障がい者手帳の写し
  3. 工事費用がわかる書類(領収書の写し等)
  4. 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  5. 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  6. その他補助金等の明細の写し

バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書

様式ダウンロードリンク


お問い合わせ
総務部  税務課  固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636